○石狩市家畜診療衛生対策交付金交付要綱
平成18年2月14日要綱第6号
石狩市家畜診療衛生対策交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、専ら浜益区において家畜に係る医療等を行うことを目的に北海道農業共済組合が雇用する嘱託獣医師の派遣経費に対し交付金を交付することにより、当該地域の家畜防疫対策や肉牛の改良、並びに市営牧野の衛生管理の向上を図ることを目的とし、本市畜産業の健全な発展及び肉牛の品質向上を目指す成果とするため、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年要綱61号・4年63号〕
(交付対象者)
第2条 交付金は、北海道農業共済組合(以下「組合」という。)の長に交付する。
一部改正〔令和2年要綱61号・4年63号〕
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の交付対象経費は、組合が派遣する嘱託獣医師の人件費とし、交付金の額は毎年度予算の範囲内で定める。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔令和2年要綱61号〕
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成21年要綱40号・24年16号・27年107号・30年87号・令和3年21号・6年3号〕
附 則(平成21年3月31日要綱第40号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日要綱第16号)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月2日要綱第107号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月1日要綱第87号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月19日要綱第61号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日要綱第21号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第63号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月1日要綱第3号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。