条文目次 このページを閉じる


○石狩市臨時職員取扱要綱
平成18年2月21日要綱第4号
石狩市臨時職員取扱要綱
石狩市臨時職員取扱要綱(昭和53年要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定数内職員
石狩市職員定数条例(昭和43年条例第15号)第2条第2号に規定する市長の事務部局に勤務する定数内職員をいう。
(2) 一般事務職員及び技術職員
臨時職員のうち、技能労務職員以外の職員をいう。
(3) 技能労務職員
臨時職員のうち技能、労務の職にある者であって、技術者、監督者以外の者をいう。
(4) 所属長
本庁の課長(相当職を含む。)又は出先機関の長(支所にあっては、主管課長をいう。)をいう。
(任用の範囲)
第3条 臨時職員の任用は、次の各号の一に該当する場合に限り、行うことができるものとする。
(1) 1年以内に廃止される臨時的業務
(2) 定数に欠員がある場合であって、職員を正式に採用したくても、試験合格者が皆無の場合
(3) 災害等重大事故の発生により、職員を正式に採用することが時間的に困難で、かつ緊急に職員の任用を必要とする場合
(種別及び適用区分)
第4条 臨時職員の種別及びその適用区分は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。
(1) 第1種臨時職員
一般事務職員及び技術職員として任用される者で1月を超え6月以内の期間を定めて任用される者をいう。
(2) 第2種臨時職員
技能労務職員として任用される者で1月を超え6月以内の期間を定めて任用される者をいう。
(3) 第3種臨時職員
一般事務職員、技術職員又は技能労務職員として任用される者で1月以内の期間を定めて任用される者をいう。
第5条 削除
削除〔平成19年要綱129号〕
(任用期間)
第6条 臨時職員の任用期間は、次に定めるところによる。
(1) 第1種臨時職員及び第2種臨時職員の任用期間は、1月を超え6月以内とし、6月を超えない期間で更新することができるものとする。ただし、再度更新することはできない。
(2) 第3種臨時職員の任用期間は、1月以内とする。ただし、更新することはできない。
(任用手続)
第7条 臨時職員の任用手続きは、次に定めるところによる。
(1) 臨時職員(第3種臨時職員を除く。)を任用しようとする場合は、所属長は、あらかじめ臨時職員任用(新規・更新)決議書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、総務部行政管理課長(支所にあっては支所地域振興課長。以下同じ。)に申請しなければならない。任用期間の更新をする場合においても、同様とする。なおこの場合において、添付書類については省略することができる。
ア 履歴書(本人自筆のものに限り、任用予定日前3月以内に写した上半身名刺半載判写真添付)
イ 住民票の写し
(2) 総務部行政管理課長は、前号の規定により申請があった場合は、申請内容その他添付書類等を審査の上、任用の決議を行うものとする。
(3) 第3種臨時職員を任用しようとする場合は、所属長は、あらかじめ臨時職員任用(新規・更新)決議書により、任用の決議を行うものとする。
(4) 任用は、第3種臨時職員を除き市長が辞令(別記第2号様式)を交付して行う。ただし、退職する場合は、辞令は交付しない。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年26号・77号・23年43号・83号・24年29号・26年46号〕
(臨時職員任用台帳の作成)
第8条 総務部行政管理課長は、任用した臨時職員(第3種臨時職員を除く。)について、臨時職員任用台帳を作成し適切に管理するものとする。
2 第3種臨時職員を任用した所属長は、第3種臨時職員任用台帳を作成するなど、適切に管理するものとする。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年26号・24年29号・26年46号〕
(職名)
第9条 職名は、別表第1に定めるところによる。この場合において、当該職名に「臨時」を冠するものとする。
(任用条件の明示)
第10条 所属長は、臨時職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間中に従事させる職務の内容、給与、給与の支払方法等任用条件を明示しなければならない。
(服務)
第11条 臨時職員の服務は、定数内職員と同様とする。ただし、宣誓書の提出は必要としない。
(給与)
第12条 臨時職員の給与は、次に定めるところによる。
(1) 第1種臨時職員
ア 給料は日額又は時間額とし、別表第1に定める額を支給する。
イ 通勤手当は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条の6の定めるところにより、定数内職員と同様の方法で手当額を算定し、21で除した額を前号の日額に加えて支給する。
ウ 時間外勤務手当は、給与条例第13条の定めるところにより、算出した額を支給する。この場合において勤務時間1時間当たりの給与額の算出は、第14条に定めるところによる。
エ 勤務時間が7時間45分未満の日がある場合の当該日の給料の日額は、勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 第2種臨時職員
ア 給料は月額、日額又は時間額とし、別表第1に定める額を支給する。
イ その他の給与の種類及びその支給額については、第1種臨時職員の例による。
ウ 勤務時間が7時間45分未満の日がある場合の当該日の給料の日額は、第1種臨時職員の例による。
(3) 第3種臨時職員
ア 給与の種類及びその支給額は、第1種及び第2種臨時職員の例による。
イ 勤務時間が7時間45分未満の日がある場合の当該日の給料の日額は、第1種臨時職員及び第2種臨時職員の例による。
(給与の減額)
第13条 臨時職員が勤務しないときは、その部分の給与を減額する。ただし、第17条第2項及び第3項に規定する場合(有給の休暇を取得する場合に限る。)及び第4項第1号に規定する場合であって、その勤務しないことにつき、所属長の承認があったときは、この限りでない。
2 前項の規定により減額する給与の額は、次に定めるところによる。
(1) 給料額を月額で支給される者にあっては、勤務しない全時間について給料の月額に12を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を乗じた額とする。この場合において、算出された時間数に1時間未満の端数が生じ、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(2) 給料額を日額で支給される者にあっては、勤務しない全時間について給料の日額に252を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を乗じた額とする。算出された時間数の端数処理は、前号の例による。
(3) 前2号の規定にかかわらず、1日の全部を勤務しないときは、給料の日額を減額する。
3 1日の全部を勤務しないときは、通勤手当は支給しない。
一部改正〔平成29年要綱77号・30年5号〕
(勤務時間1時間当たりの給与額)
第14条 臨時職員の勤務実績に基づいて支給する時間外勤務手当の額を算出する際に用いる勤務時間1時間当たりの給与額は、次に定めるところによる。
(1) 給料額を月額で支給される者にあっては、給料月額に12を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該臨時職員の勤務時間割合を乗じ、その時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。
(2) 給料額を日額で支給される者にあっては、給料日額に252を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該臨時職員の勤務時間割合を乗じ、その時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。
(給与の支給日)
第15条 給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、当該月の給与は、翌月の10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給するものとする。ただし、特別の事由による場合は、この限りでない。
(勤務時間等)
第16条 臨時職員の勤務時間は、定数内職員の例によるものとする。ただし、技能労務職員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた範囲において、事業所ごとの就業規則等で、別に定めることができる。
2 臨時職員の勤務を要しない日及び休憩時間に関しては、定数内職員の例によるものとする。
一部改正〔平成20年要綱94号〕
(休暇)
第17条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇とする。
2 年次有給休暇は、全勤務日の8割以上を勤務(継続勤務が2月又は4月の付与の場合を除く。)した臨時職員について、別表第2のとおり付与するものとする。
3 特別休暇は有給又は無給とし、別表第3のとおり付与するものとする。
4 病気休暇は有給又は無給とし、次に定めるところによる。
(1) 病気有給休暇
臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において3日の範囲内の期間
(2) 病気無給休暇
ア 臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
イ 臨時職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
5 第3種臨時職員には、前4項の規定にかかわらず、次に掲げる休暇は付与しない。
(1) 年次有給休暇のうち、別表第2に掲げる継続勤務した期間が2月又は4月を超える場合に付与される休暇
(2) 特別休暇のうち、別表3第3項から第13項に掲げる場合により付与される休暇
(3) 病気休暇
一部改正〔平成19年要綱10号・107号・20年73号・21年60号・22年26号・69号・23年43号・24年29号〕
(休暇の単位)
第18条 年次有給休暇及び病気休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。
2 特別休暇の単位は、別表第3備考欄記載のとおりとする。
一部改正〔平成20年要綱94号・22年26号・69号・24年29号〕
(懲戒等)
第19条 臨時職員の懲戒は、定数内職員の例による。
2 臨時職員(第3種臨時職員を除く。)の責めに帰すべき事由により免職する場合を除き、当該臨時職員の任用期間の中途において石狩市臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和36年条例第11号)第2条の規定に基づきその意に反して免職させる場合は、労働基準法第20条及び第21条の規定により、少なくても30日前に免職の予告をしなければならない。
3 任用期間の満了の場合は、別に本人に通知することなく、当然解職となるものとする。ただし、任用期間の中途において、自己の都合により退職する場合は、市長が承認した日をもって、死亡した場合はその日をもってその任用期間が終了するものとする。
(社会保険の適用)
第20条 臨時職員の雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第119号)の適用に関しては、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(旅費)
第21条 臨時職員が公務のため旅行したときは、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)の規定に基づき、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(災害補償)
第22条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、石狩市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(平成8年条例第14号)を適用する。
2 前項の職員が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める被保険者である場合は、前項の規定にかかわらず、その補償に関しては、同法に定めるところによるものとする。
(総務部長の権限)
第23条 総務部長は、適宜臨時職員に関し調査を行い、適正な取扱いが行われるよう所属長を指導し、又は必要な措置を命じることができる。
(特例)
第24条 所属長は、臨時職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件について、この要綱により難い特別な事情がある場合は、総務部行政管理課長に協議するものとする。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年26号・28年105号〕
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要綱第107号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日要綱第129号)
1 この要綱は、平成19年12月25日から施行する。
2 この要綱による改正後の石狩市非常勤職員取扱要綱及び石狩市臨時職員取扱要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月10日要綱第73号)
この要綱は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成20年9月30日要綱第84号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要綱第94号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年6月12日要綱第60号)
この要綱は、平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成21年9月24日要綱第80号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日要綱第26号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日要綱第69号)
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年9月24日要綱第77号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日要綱第43号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日要綱第83号)
この要綱は、平成23年6月29日から施行する。
附 則(平成24年3月27日要綱第29号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要綱第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第46号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第61号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日要綱第65号)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日要綱第105号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日要綱第107号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日要綱第77号)
この要綱は、平成29年9月13日から施行する。
附 則(平成30年1月29日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第12条関係)
職種別給料支払区分表

職種

職名\給料支払区分

月額

日額

時間額

摘要

一般事務職

事務員


6,700円



事務員



865円


税務窓口相談員


7,200円



投票事務従事者


8,200円



技術職

保健師


9,500円



保健師



1,225円


助産師


7,000円



看護師A(診療所勤務)


9,000円



看護師B(健診従事)


6,000円


1日4時間勤務

診療所看護師


10,550円



診療所看護師



1,361円


保育士


7,600円



保育士



981円


保育補助員


7,400円



保育補助員



955円


管理栄養士


7,100円



栄養士


6,900円



歯科衛生士


6,700円



歯科衛生士



865円


臨床発達心理士


10,000円



手話通訳者



1,000円


要約筆記者



1,000円


海浜植物保護センター事業普及員


7,000円



海浜植物保護センター事業普及員



903円


技能労務職

庁舎管理人


9,700円



庁舎管理人


11,000円


夜間

庁舎管理人



1,251円


除雪作業員

46,300円




除雪作業員


9,700円



除雪作業員



1,680円

屋根除雪作業員

除雪作業員



1,410円

氷柱除雪作業員

雪観測員


1,800円



不法投棄廃棄物処理作業員


9,700円



作業員


6,700円



調理員


6,700円



牧野従事作業員


11,000円



大型バス運転手


9,700円



大型バス運転手



1,251円


自然環境調査員



900円


清掃員



865円


軽作業員



865円


コミュニティセンター管理人



865円


備考
1 本表給料支払区分の日額は、定数内職員と同様1日の勤務時間が7時間45分の場合の額を、定めたものである。したがって、当該勤務時間未満で任用する場合の日額は、第12条第1号エ、第2号ウ及び第3号イの定めるところにより算出した額とする。
2 本表に掲げる職名以外の職種の給料の額は、類似の職種の給料額を準用するか又は第24条の規定により、当該給料額を決定すること。
一部改正〔平成19年要綱10号・129号・20年45号・84号・21年80号・22年26号・77号・23年43号・83号・25年24号・26年46号・27年61号・65号・28年15号・29年15号・77号・30年5号・31年8号〕
別表第2(第17条関係)
年次有給休暇付与日数表

勤務期間

付与日数

2月継続勤務

1日

4月継続勤務

2日

6月継続勤務

10日

備考 本表は、1週間の勤務日が5日以上とされている臨時職員、1週間の勤務日が4日以下とされている臨時職員で1週間の勤務時間が29時間であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で、任用期間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合に適用する。ただし、継続勤務が2月又は4月における付与の場合は、全勤務日の8割以上の出勤要件は、適用しない。
年次有給休暇比例付与日数表

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

任用の日から起算した継続勤務期間\任用期間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

2月

1日

1日

1日

1日

4月

2日

2日

2日

2日

6月

7日

5日

3日

1日

備考 本表は、1週間の勤務日が4日以下とされている臨時職員(1週間の勤務時間が29時間である臨時職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員で、任用期間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、任用期間の満了の日までにおいて、1週間の勤務日が4日以下とされている臨時職員にあっては表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている臨時職員にあっては同表の中欄に掲げる任用期間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の同欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数を付与する。ただし、継続勤務が2月又は4月における付与の場合は、全勤務日の8割以上の出勤要件及び1週間の勤務日の日数要件若しくは任用期間の勤務日の日数要件は適用しない。
別表第3(第17条関係)

種類

事由

期間

給与

1 公民権行使休暇

臨時職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

有給

2 官公署出頭休暇

臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所又は地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

有給

3 生理休暇

女子の臨時職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

無給

4 出産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の臨時職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

無給

5 出産後休暇

女子の臨時職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の臨時職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

無給

6 育児時間休暇

生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間(男子の臨時職員にあっては、その子の当該臨時職員以外の親が当該臨時職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

無給

7 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。尚、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、総務部行政管理課長の定める時間)の範囲内の期間

無給

8 短期介護休暇

次に掲げる者((イ)及び(ウ)に掲げる者にあっては、臨時職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(ア) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(イ) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(ウ) 臨時職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

無給

9 忌引休暇

臨時職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる者に限る。)が死亡した場合で、臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

有給

10 感染症休暇

臨時職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務が不可能となった場合

必要と認められる期間

有給

11 災害休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 臨時職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 臨時職員及び当該臨時職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日以内

有給

12 災害時出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、臨時職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

有給

13 災害時退勤休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

有給

備考 特別休暇の単位は1日とする。但し、本表第6項にあっては1時間、本表第3項にあっては1日又は1時間、第7項及び第8項にあっては1日、1時間又は15分とする。
追加〔平成24年要綱29号〕、一部改正〔平成28年要綱105号・107号〕
別表第4別表第3第9項関係)
忌引休暇付与日数表

親族

付与日数

配偶者

4日

父母

4日

4日

祖父母

2日

兄弟姉妹

2日

配偶者の父母

2日

一部改正〔平成24年要綱29号〕
別記第1号様式(第7条関係)
全部改正〔平成24年要綱29号〕
別記第2号様式(第7条関係)
一部改正〔平成19年要綱107号・22年26号・23年83号・26年46号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる