○石狩市非常勤職員取扱要綱
平成18年2月21日要綱第3号
石狩市非常勤職員取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市に勤務する特別職及び一般職に属する非常勤職員の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定数内職員
(2) 第1種非常勤職員
特定の業務を処理するために任用される非常勤職員で、特別職に属する者をいう。
(3) 第2種非常勤職員
定数内職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲の勤務時間をもって任用される非常勤職員で、一般職に属する者をいう。
(4) 所属長
本庁の部長(相当職を含む。)又は出先機関の長(支所にあっては、支所長をいう。)をいう。
一部改正〔平成23年要綱42号〕
(任用等)
第3条 非常勤職員の任用は公募により行わなければならない。
2 非常勤職員の任用期間は1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。
全部改正〔平成23年要綱42号〕
(再任用の基準)
第4条 非常勤職員の再任用は、次の各号のいずれかに該当するときは、できないものとする。
(1) 満70歳以上の者(任用期間中に満70歳に達した者にあっては、当該任用期間中は引続き任用することができる。)
(2) 任用期間中において、負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)のため療養する必要があり、その勤務しない日が90日(第16条第4項第1号及び第2号アに規定する病気休暇の日数を除く。)を超える者
(3) 任用予定日の前日において、任命権者を同じくする職に在職した期間が通算で5年に達する者
一部改正〔平成19年要綱129号・23年42号・28年16号〕
(再任用の特例)
第5条 非常勤職員の職務の特殊性により、人員の確保が著しく困難な場合は、前2条の規定にかかわらず、再任用をすることができる。
2 所属長は、前項の規定により再任用しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議し、承認を得なければならない。
一部改正〔平成19年要綱129号・23年42号〕
(任用手続)
第6条 非常勤職員の任用手続きは、次に定めるところによる。
(1) 非常勤職員を任用しようとする場合において、所属長は、あらかじめ第1種非常勤職員任用(新規・再任用)決議書(
別記第1号様式)又は第2種非常勤職員任用(新規・再任用)決議書(
別記第2号様式)に
石狩市職員の採用等に関する事務取扱規程(平成8年訓令第19号)第1条に規定する書類を添付のうえ、総務部長(支所にあっては支所長)に任用申請し、その決議を受けなければならない。この場合において、再任用又は業務の特殊性その他の事情に照らして総務部長が認める場合には、添付すべき書類の一部を省略することができる。
(2) 任用は、市長が第1種非常勤職員にあっては
別記第3号様式の1の辞令を、第2種非常勤職員にあっては
別記第3号様式の2の辞令を交付して行う。ただし、退職する場合は、辞令は交付しない。
一部改正〔平成22年要綱76号・23年82号・24年28号・28年16号〕
(職名)
第7条 職名は、
別表第1に掲げる職名を用いるものとし、当該職名に「非常勤」を冠するものとする。
(任用条件の明示)
第8条 所属長は、非常勤職員を任用しようとするときは、あらかじめ任用期間、従事させる職務の内容、勤務時間、給与、給与の支払方法等任用条件を明示しなければならない。
(服務)
第9条 第2種非常勤職員の服務は、定数内職員と同様とする。
(給与)
第10条 非常勤職員の給与は、次のとおりとする。
(1) 給料相当額
給料相当額は月額又は日額とし、
別表第1に定める額を支給する。
(2) 通勤手当相当額(第2種非常勤職員に限る。)
通勤手当相当額は月額又は日額で支給する。
イ 給料相当額が日額で支給される場合の通勤手当相当額は、前記アと同様の方法で同手当相当額を算出し、21で除した額を支給する。
(3) 時間外勤務手当相当額(第2種非常勤職員に限る。)
時間外勤務手当相当額は、当該第2種非常勤職員について定められている勤務時間を超えて勤務させた場合に、その超えて勤務させた勤務時間1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の100(定数内職員の正規の勤務時間が割り振られた日(休日勤務手当相当額が支給されることとなる日を除く。)における定数内職員の正規の勤務時間を超える勤務については100分の125、定数内職員の勤務を要しない日又は休日勤務手当相当額が支給されることとなる日における勤務については100分の135)に相当する額を支給する。
(4) 夜間勤務手当相当額及び休日勤務手当相当額(第2種非常勤職員に限る。)
夜間勤務手当相当額及び休日勤務手当相当額は、
給与条例第15条又は
第16条の定めるところによりそれぞれ算出した額を支給する。
(5) 宿日直手当相当額(第2種非常勤職員に限る。)
一部改正〔平成20年要綱83号〕
(給与の減額)
第11条 第2種非常勤職員が勤務しないときは、その部分の給与を減額する。ただし、第14条第3項、第16条第2項、第3項(有給の休暇を取得する場合に限る。)及び第4項第1号に規定する場合であって、その勤務しないことにつき、所属長の承認があったときは、この限りでない。
2 前項の規定により減額する給与の額は、次に定めるところによる。
(1) 給料相当額を月額で支給される者にあっては、勤務しない全時間について給料相当月額に12を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を乗じた額とする。この場合において、算出された時間数に1時間未満の端数が生じ、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(2) 給料相当額を日額で支給される者にあっては、勤務しない全時間について給料相当日額に252を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を乗じた額とする。算出された時間数の端数処理は、前号の例による。
(3) 前2号の規定にかかわらず、1月又は1日の全部を勤務しないときは、報酬の月額又は日額を減額する。
一部改正〔平成29年要綱77号・30年27号〕
(勤務時間1時間当たりの給与額)
第12条 第2種非常勤職員の勤務実績に基づいて支給する時間外勤務手当相当額、夜間勤務手当相当額及び休日勤務手当相当額を算出する際に用いる勤務時間1時間当たりの給与額は、次に定めるところによる。
(1) 給料相当額を月額で支給される者にあっては、給料相当月額に12を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該第2種非常勤職員の勤務時間割合を乗じ、その時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。
(2) 給料相当額を日額で支給される者にあっては、給料相当日額に252を乗じ、その額をその者の1週間の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に当該第2種非常勤職員の勤務時間割合を乗じ、その時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除した額とする。
(給与の支給日)
第13条 給与の計算期間は、月の1日から末日までとし、当該月分の給与の支給日は、翌月の1日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(勤務時間等)
第14条 第2種非常勤職員の勤務時間は、定数内職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において所属長が定める。この場合において、勤務時間の割振りは1日7時間45分を超えてはならない。
2 第2種非常勤職員の週休日及び週休日の振替は、定数内職員の例による。
3 第2種非常勤職員の休日及び休日の代休日は、定数内職員の例による。
(休憩時間)
第15条 第2種非常勤職員の休憩時間は、定数内職員との均衡を考慮し、所属長が定めるものとする。
(休暇)
第16条 第2種非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇とする。
2 年次有給休暇は、全勤務日の8割以上を勤務(継続勤務が6月未満の付与の場合を除く。)した第2種非常勤職員について、
別表第2のとおり付与するものとする。
3 特別休暇は有給又は無給とし、
別表第3のとおり付与するものとする。
4 病気休暇は有給又は無給とし、次に定めるところにより付与する。
(1) 病気有給休暇
第2種非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において3日の範囲内の期間
(2) 病気無給休暇
ア 第2種非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
イ 第2種非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
一部改正〔平成20年要綱73号・21年60号・22年68号・23年42号・24年28号〕
(休暇の単位)
第17条 年次有給休暇及び病気休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。
2 特別休暇の単位は、
別表第3備考欄記載のとおりとする。
一部改正〔平成20年要綱94号・22年25号・68号・24年28号〕
(分限及び懲戒等)
第18条 第2種非常勤職員の分限及び懲戒については、定数内職員と同様とする。
(社会保険の適用)
第19条 第2種非常勤職員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(災害補償)
2 前項の職員が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める被保険者である場合は、前項の規定にかかわらず、その補償については、同法の定めるところによるものとする。
(特例)
第21条 所属長は、非常勤職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件について、この要綱により難い特殊な事情がある場合は、総務部長に協議するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度における給料相当額の特例措置)
2 平成18年度に限り、第2種非常勤職員に支給する給料相当額は、第10条の規定にかかわらず、この規定により定められる相当額からその相当額に100分の3.0を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成19年度における給料相当額の特例措置)
3 平成19年度に限り、非常勤職員(顧問弁護士、市政アドバイザー、就業アドバイザー及び母子自立支援プログラム策定員を除く。)に支給する給料相当額は、第10条の規定にかかわらず、この規定により定められる相当額からその相当額に100分の5.0を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
追加〔平成19年要綱9号〕、一部改正〔平成19年要綱72号〕
(平成20年度における給料相当額の特例措置)
4 平成20年度に限り、非常勤職員(顧問弁護士、市政アドバイザー、就業アドバイザー及び母子自立支援プログラム策定員を除く。)に支給する給料相当額は、第10条の規定にかかわらず、この規定により定められる相当額からその相当額に100分の5.0を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
追加〔平成20年要綱15号〕
(平成21年度における給料相当額の特例措置)
5 平成21年度に限り、非常勤職員(顧問弁護士、市政アドバイザー、就業アドバイザー及び母子自立支援プログラム策定員を除く。)に支給する給料相当額は、第10条の規定にかかわらず、この規定により定められる相当額からその相当額に100分の3.0を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
追加〔平成21年要綱23号〕
(平成22年度における給料相当額の特例措置)
6 平成22年度に限り、非常勤職員(顧問弁護士、市政アドバイザー、就業アドバイザー、診療所放射線診療室長及び母子自立支援プログラム策定員を除く。)に支給する給料相当額は、第10条の規定にかかわらず、この規定により定められる相当額からその相当額に100分の2.0を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
追加〔平成22年要綱25号〕
(令和2年1月分から3月分までの給料相当額の特例措置)
7
別表第1の規定にかかわらず、令和2年1月分から3月分までの事務員(東京事務所)の給料相当月額については、240,000円とする。
追加〔令和元年要綱35号〕
附 則(平成19年3月12日要綱第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月13日要綱第72号)
この要綱は、平成19年7月13日から施行し、平成19年7月4日から適用する。
附 則(平成19年9月28日要綱第107号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日要綱第129号)
1 この要綱は、平成19年12月25日から施行する。
2 この要綱による改正後の石狩市非常勤職員取扱要綱及び石狩市臨時職員取扱要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日要綱第15号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月10日要綱第73号)
この要綱は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成20年9月30日要綱第83号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要綱第94号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日要綱第23号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月12日要綱第60号)
この要綱は、平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要綱第85号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日要綱第25号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日要綱第68号)
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年9月24日要綱第76号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日要綱第88号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日要綱第42号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日要綱第82号)
この要綱は、平成23年6月29日から施行する。
附 則(平成24年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要綱第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日要綱第67号抄)
(施行日)
1 この要綱は、平成25年12月16日から施行する。
附 則(平成26年3月26日要綱第31号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日要綱第107号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第60号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月9日要綱第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要綱第43号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月2日要綱第104号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日要綱第107号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日要綱第14号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日要綱第19号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日要綱第77号)
この要綱は、平成29年9月13日から施行する。
附 則(平成30年1月29日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要綱第26号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要綱第27号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日要綱第70号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月5日要綱第79号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日要綱第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日要綱第35号)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1(第7条、第10条関係)
職種別給料相当額支払区分表
種別 | 職種 | 職名\給料相当額支払区分 | 月額 | 日額 | 摘要 |
第1種 | 専門職 | 顧問弁護士 | 78,750円 | | |
産業振興アドバイザー | 170,000円 | | |
産業医 | 73,500円 | | |
こども発達支援センター嘱託医 | | 67,000円 | |
健診医 | | 48,000円以内 | |
内部公益通報外部窓口員 | | 20,000円 | |
市政アドバイザー | | 10,000円 | |
税務アドバイザー | 195,800円 | | |
市誌資料発刊アドバイザー | 100,000円 | | |
地域おこし協力隊員 | 208,000円 | | |
地域振興アドバイザー | 350,000円 | | |
第2種 | 一般事務職 | 賦課徴収嘱託員A(国・道税徴収経験有り) | 195,800円 | | |
賦課徴収嘱託員B(国・道税徴収経験無し) | 160,000円 | | |
使用料・保険料等徴収嘱託員 | 160,000円 | | |
窓口業務専任職員 | 150,000円 | | |
消費生活相談員 | 160,000円 | | |
事務員(東京事務所) | 180,000円 | | |
技術職 | 介護相談員 | 185,000円 | | |
生活保護面接相談員 | 180,000円 | | |
生活保護就労支援員 | 150,000円 | | |
家庭生活支援相談員 | 155,000円 | | |
家庭児童相談ケースアドバイザー | 274,000円 | | |
家庭児童相談員 | 150,000円 | | |
母子・父子自立支援員 | 150,000円 | | |
母子自立支援プログラム策定員 | 21,600円 | | |
子ども発達支援センター相談支援専門員 | 150,000円 | | |
子ども発達支援センター指導員 | 150,000円 | | |
保育士 | 150,000円 | | |
専任手話通訳者 | 210.000円 | | |
保健師 | 187,000円 | | |
保健指導員 | 187,000円 | | |
言語聴覚士 | 173,000円 | | |
作業療法士 | 173,000円 | | |
社会福祉士 | 173,000円 | | |
介護事業所指導嘱託員 | 173,000円 | | |
診療所放射線診療室長 | 335,000円 | | |
診療所看護師 | 166,000円 | | |
看護師兼機能訓練指導員 | 135,000円 | | |
管理栄養士 | 150,000円 | | |
栄養士 | 140,000円 | | |
医療事務嘱託員 | 138,000円 | | |
就業アドバイザー | | 4,700円 | |
農業普及指導員 | 270,000円 | | |
農業経営アドバイザー | 170,000円 | | 1日7時間45分勤務(1週間で3日勤務) |
土地専門員 | 173,000円 | | |
子育てコンシュルジュ | 150,000円 | | |
生活支援コーディネーター | 150,000円 | | |
技能労務職 | 庁舎管理人 | 150,000円 | | 日中 |
庁舎管理人 | 140,000円 | | 夜間 |
運転業務員 | 160,000円 | | |
公共土木施設等管理指導員 | 150,000円 | | |
防災・施設維持管理業務員 | 150,000円 | | |
庁舎・施設維持管理業務員 | 97,000円 | | |
衛生業務員 | 132,400円 | | |
海浜植物等保護地区監視員 | 130,000円 | | |
清掃員 | 116,000円 | | |
医事業務員 | 118,100円 | | |
診療所調理員 | 126,400円 | | |
一部改正〔平成19年要綱9号・72号・107号・20年15号・94号・21年23号・85号・22年25号・88号・23年42号・24年28号・25年23号・67号・26年31号・45号・107号・27年60号・28年16号・43号・29年14号・77号・30年4号・27号・70号・79号・31年28号〕
別表第2(第16条関係)
年次有給休暇付与日数表
継続勤務年数 | 6月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
未満 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
付与日数 | 3日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 |
備考
1 本表は、1週間の勤務日が5日以上とされている第2種非常勤職員、1週間の勤務日が4日以下とされている第2種非常勤職員で1週間の勤務時間が29時間であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている第2種非常勤職員で、1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合に適用する。
2 前項に掲げる第2種非常勤職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を付与する。
年次有給休暇比例付与日数表
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
任用の日から起算した継続勤務期間\1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
6月未満 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
備考 本表は、1週間の勤務日が4日以下とされている第2種非常勤職員(1週間の勤務時間が29時間である第2種非常勤職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている第2種非常勤職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている第2種非常勤職員にあっては表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている第2種非常勤職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の同欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数を付与する。ただし、継続勤務が6月未満における付与の場合は、全勤務日の8割以上の出勤要件及び1週間の勤務日の日数要件若しくは1年間の勤務日の日数要件は適用しない。
別表第3(第16条関係)
種類 | 事由 | 期間 | 給与 |
1 公民権行使休暇 | 第2種非常勤職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | 有給 |
2 官公署出頭休暇 | 第2種非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所又は地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | 有給 |
3 結婚休暇 | 第2種非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 所属長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 | 有給 |
4 生理休暇 | 女子の第2種非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | 有給 |
5 出産前休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の第2種非常勤職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | 無給 |
6 出産後休暇 | 女子の第2種非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の第2種非常勤職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | 無給 |
7 育児時間休暇 | 生後1年に達しない子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる第2種非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間(男子の第2種非常勤職員にあっては、その子の当該第2種非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該第2種非常勤職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | 無給 |
8 子の看護休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する第2種非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日(中学校就学の始期に達したことその他の事由(以下「入学等」という。)により、当該子の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、入学等の時点におけるこの項の休暇の残日数(残日数が5日を越えるときは、5日)))の範囲内の期間 | 有給 |
9 短期介護休暇 | 次に掲げる者((イ)及び(ウ)に掲げる者にあっては、第2種非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う第2種非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 (ア) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 (イ) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (ウ) 第2種非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び第2種非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日(死亡その他の事由(以下「死亡等」という。)により、要介護者の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、死亡等の時点におけるこの項の休暇の残日数(残日数が5日を越えるときは、5日)))の範囲内の期間 | 無給 |
10 長期介護休暇 | 要介護者の介護をする第2種非常勤職員が、当該介護をするため、第2種非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 | 無給 |
11 介護時間 | 要介護者の介護をする第2種非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該第2種非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 | 無給 |
12 忌引休暇 | 第2種非常勤職員の親族(別表第4に親族欄に掲げる者に限る。)が死亡した場合で、第2種非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 | 有給 |
13 感染症休暇 | 第2種非常勤職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、就業制限、入院又は交通の制限若しくは遮断により勤務が不可能となった場合 | 必要と認められる期間 | 有給 |
14 災害休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、第2種非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 第2種非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該第2種非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 第2種非常勤職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該第2種非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日以内 | 有給 |
15 災害時出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、第2種非常勤職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | 有給 |
16 災害時退勤休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、第2種非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | 有給 |
備考 特別休暇の単位は1日とする。但し、本表第7項にあっては1時間、本表第4項にあっては1日又は1時間、第8項及び第9項にあっては1日、1時間又は15分、第11項にあっては30分とする。
追加〔平成24年要綱28号〕、一部改正〔平成28年要綱104号・107号・29年77号・30年26号・31年28号〕
忌引休暇付与日数表
親族 | 付与日数 |
配偶者 | 4日 |
父母 | 4日 |
子 | 4日 |
祖父母 | 2日 |
兄弟姉妹 | 2日 |
配偶者の父母 | 2日 |
一部改正〔平成24年要綱28号〕
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔平成24年要綱28号〕、一部改正〔平成29年要綱19号〕
別記第2号様式(第6条関係)
全部改正〔平成24年要綱28号〕、一部改正〔平成29年要綱19号〕
別記第3号様式の1(第6条関係)
一部改正〔平成19年要綱107号・22年25号・26年45号〕
別記第3号様式の2(第6条関係)
一部改正〔平成19年要綱107号・22年25号・26年45号〕