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○石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年12月25日規則第67号
石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又はこれに置かれる機関
イ アに掲げる機関の職員であって法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例等において独立に権限を行使することを認められたもの
ウ 情報通信技術利用条例第2条第2号ウに規定する指定管理者のうち市長の指定を受けたもの
(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
一部改正〔令和3年規則3号〕
(告示)
第3条 市長は、市長等が次条、第6条及び第7条の規定による手続等を行わせ、又は行うこととするときは、あらかじめ、当該手続等の名称、根拠となる条例等の名称及び条項並びに運用を開始する日を告示するものとする。
一部改正〔令和6年規則2号〕
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、次に掲げる事項を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって第10項に定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等を行う者が、第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録が記録されている媒体を提出することを妨げない。
(1) 市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)
(3) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)
2 前項本文の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合又は市長が本人確認の必要がないと指定した手続に係る申請等である場合は、この限りでない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
3 市長等は、電子申請等を行う者が、第1項第2号に掲げる事項を光学式読取装置又はデジタル写真機を用いて市長等の電子計算機のファイルに記録するときは、当該ファイルに記録した事項が当該書面等に記載されている事項と相違ない旨を記録させることができる。
4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
5 市長等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の条例等の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の入力を要しないものとすることができる。
(1) 電子申請等を行う者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(2) 電子申請等を行う者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
(3) 電子申請等を行う者に係る第2項第3号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
6 市長等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に規定する書面等又は同項第3号に規定する電磁的記録のうち次に掲げるものに記載又は記録されている事項を入力し申請等を行う場合は、次項で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録が記録されている媒体を提出させることができる。
(1) 登記事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書その他行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。)が発行する書面等
(2) 前号に掲げるもののほか、市の機関が指定するもの
7 前項に規定する期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2条第4号に規定する申請 申請が市長等に到達した日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を行うまでの期間
(2) 石狩市行政手続条例第2条第8号に規定する届出 届出が市長等に到達した日から3月を経過するまでの期間
8 電子申請等を行う者は、第1項ただし書の規定により書面等若しくは電磁的記録が記録されている媒体を提出するとき又は条例等の規定により書面等若しくは電磁的記録が記録されている媒体以外の有体物の提出を要する申請等において当該有体物を提出するときは、当該申請等が到達したときに市長等が付与する到達番号を表示して、速やかに、当該書面等、電磁的記録が記録されている媒体又は有体物を提出しなければならない。
9 情報通信技術利用条例第3条第1項の場合において、市の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等その他の有体物を提示することとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該提示に代えさせることができる。
(1) 申請等を行う者が本人であることを確認するために、その者の身分を証する書面等を提示させる場合 第2項に規定する措置を講ずること。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 市長が指定する方法により当該有体物を確認するための措置を講ずること。
10 第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市長が交付するソフトウェア又は市長の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、市長の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能その他市長が指定した様式に入力できる機能を有すること。
(2) 市長の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
一部改正〔平成27年規則36号・令和2年6号・3年3号・4年32号・6年2号〕
(電子情報処理組織を使用するための識別番号等)
第5条 電子申請等を行う者が、当該電子申請等を行う者を特定するための識別番号及び暗証番号(以下「識別番号等」という。)の入力を要する申請等として市長が指定するものを行うときは、市長から付与された識別番号等を、その者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
2 前項の識別番号等の付与を受けようとする者は、市長が指定する事項を市長が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力し申し込まなければならない。ただし、市長からあらかじめ識別番号等の付与を受けている者については、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別番号等の付与を行い、その旨を当該申込みを行った者に通知するものとする。
4 前2項の規定により識別番号等の付与を受けた者は、第2項の規定により入力した事項その他の市長が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号等の使用を廃止するときは、遅滞なく、市長が指定する方法により届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出を受け、変更又は廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 市長は、特定の識別番号等に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別番号等の使用の廃止を行うことができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を書面等により行うときに当該処分通知等について規定した条例等の規定により当該処分通知等に記載すべき事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。ただし、当該処分通知等の情報の内容を記録した電子情報処理組織に接続するための措置等により、当該処分通知等を受ける者が当該処分通知等に記載すべき事項の全てを容易に入手可能な状態である場合は、当該処分通知等に記載すべき事項(識別番号を除く。)の一部について当該処分通知等に記載しないことができる。
2 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者があらかじめ市長が指定する方法により電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4 市長等が市の機関及びこれらに所属する職員に対し行う処分通知等については、前2項の規定にかかわらず、市長が指定する方法により電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合であって、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が市の機関の使用に係る電子計算機でない場合は、この限りでない。
5 市長等は、第2項又は第3項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合は、第1項により入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。ただし、市長が指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずる場合又は市長が本人確認の必要がないと指定した手続に係る処分通知等である場合は、この限りでない。
一部改正〔令和3年規則3号〕
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(署名等に代わる措置)
第9条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第4条第2項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は市長が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第4条第2項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該処分通知等と併せて送信すること又は市長が指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第4条第2項各号に掲げる電子証明書のいずれかを添付することとする。
(その他の手続)
第10条 市長等に係る手続等のうち、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例によることができる。
附 則
この規則は、平成19年1月9日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月29日規則第3号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月16日規則第2号)
この規則は、令和6年1月22日から施行する。



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