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○石狩市地価公示図書閲覧規則
平成18年6月23日規則第43号
石狩市地価公示図書閲覧規則
石狩市地価公示台帳閲覧規則(昭和47年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石狩市役所建設部
(2) 石狩市役所厚田支所
(3) 石狩市役所浜益支所
(4) 石狩市民図書館(本館に限る。以下「図書館本館」という。)
一部改正〔平成19年規則46号・令和6年30号〕
(閲覧に供しない日)
第3条 地価公示図書を閲覧に供しない日は、石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日(図書館本館においては、石狩市民図書館条例施行規則(平成12年教育委員会規則第15号。以下「図書館規則」という。)第3条に規定する休館日)とする。
(閲覧時間)
第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時45分から午後5時15分まで(図書館本館においては、図書館規則第4条に規定する開館時間)とする。
(閲覧図書の持出禁止)
第5条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、地価公示図書を第2条各号に掲げる閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を禁止することができる。
(1) この規則又は職員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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