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○石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例施行規則
平成18年3月31日規則第38号
石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が収集及び運搬しない家庭廃棄物)
第2条 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条の規定により市長が告示した一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないで排出されたもの。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 汚水
(共同住宅の範囲)
第3条 条例第15条第4項に規定する規則で定める共同住宅は、住居戸数を2戸以上有するものとする。
(排出禁止物の前処理)
第4条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。
(1) ガラスの破片その他の鋭利なもの等収集作業に危険を伴うものについては、危険防止の対策等の措置を講ずること。
(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。
(3) スプレー缶については、穴を空けてガスを抜くこと。
(4) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。
(5) 火薬を含む物については、吸水等の措置を講ずること。
(排出禁止物)
第5条 条例第16条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 最大の辺又は径が2メートルを超えるもの
(2) 重量が100キログラムを超えるもの
(3) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(4) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(一般廃棄物の受入基準)
第6条 条例第18条第1項に規定する規則で定める一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第16条に規定する排出禁止物でないこと。
(2) 燃やせるごみ、燃えないごみ、燃やせないごみ及び粗大ごみに分別してあること。
(3) 北石狩衛生センター(以下「処理施設」という。)を汚損し、又は破壊するおそれのあるものを除去してあること。
2 前項各号に掲げる受入基準のほか、一般廃棄物の受入れに必要な事項は、市長が別に定める。
(処理施設の受入時間及び休日)
第7条 処理施設の受入時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 受入時間 午前9時から午後5時まで(粗大ごみは、午前9時から午後3時まで)
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月3日まで(イに掲げる日を除く。)
2 処理施設の受入時間及び休日は、前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、変更することができる。
(家庭廃棄物収集処理手数料)
第8条 条例別表第1家庭廃棄物収集処理手数料の項金額の欄第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1) 5リットル袋1枚につき 10円
(2) 10リットル袋1枚につき 20円
(3) 20リットル袋1枚につき 40円
(4) 30リットル袋1枚につき 60円
(5) 40リットル袋1枚につき 80円
2 条例別表第1家庭廃棄物収集処理手数料の項金額の欄第2号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成23年規則25号〕
(手数料の徴収方法)
第9条 条例第22条第1項に規定する手数料のうち家庭廃棄物収集処理手数料は、指定ごみ袋(別記第1号様式)又はごみ処理券(別記第2号様式)(以下「指定ごみ袋等」という。)の交付の際に徴収する。
2 条例第22条第1項に規定する手数料のうち家庭廃棄物処理手数料、事業系一般廃棄物処理手数料及びし尿・浄化槽汚泥処理手数料は、処分の都度徴収する。
(手数料の減免)
第10条 条例第22条第3項に規定する手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、天災その他の事由により、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項本文に規定する手数料の減免の決定をしたときは、当該申請者に対し、廃棄物処理手数料減免決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(指定ごみ袋等の交付場所)
第11条 指定ごみ袋等は、石狩市指定ごみ袋等取扱店(地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、家庭廃棄物収集処理手数料の収納に関する事務の委託を受けた者をいう。以下「取扱店」という。)において、交付するものとする。
2 取扱店には、その見やすいところに標札(別記第5号様式)を掲示するものとする。
一部改正〔令和6年規則11号〕
(指定ごみ袋等の無効)
第12条 前条に規定する取扱店において交付した指定ごみ袋等で著しく汚損又は損傷しているものは、無効とする。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可の申請)
第13条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(更新)申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新申請)
第14条 法第7条第2項又は第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(更新)申請書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更許可の申請)
第15条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)
第17条 市長は、第13条から第15条までの規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可したときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(別記第9号様式)を交付するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可したときは、浄化槽清掃業許可証(別記第10号様式)を交付するものとする。
3 前2項の許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)
第18条 前条第1項又は第2項の規定により許可を受けた者が許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、一般廃棄物収集運搬業(処分業)・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記第11号様式)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の廃止及び変更の届出)
第19条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業(処分業)廃止届(別記第12号様式)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請事項変更届(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第37条の規定による変更の届出又は同法第38条の規定による廃業等の届出は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(別記第14号様式)又は浄化槽清掃業廃止届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第20条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、清掃指導員証(別記第16号様式)とする。
(一般廃棄物再生利用業の指定の申請)
第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定による一般廃棄物の再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者が個人である場合は、住民票の写し
(3) 申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
(4) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び付近の見取図
(5) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用する権利を有することを証する書類
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(7) 排出者、再生輸送事業者(第23条第1号に規定する再生輸送を業として行う者をいう。)、再生活用事業者(第23条第2号に規定する再生活用を業として行う者をいう。以下同じ。)との取引関係及び委託関係を記載した契約書等の書類の写し
(8) 申請者が再生活用事業者である場合は、再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(9) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(10) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和元年規則15号〕
(一般廃棄物再生利用業の指定証の交付等)
第22条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可したときは、一般廃棄物再生利用業指定証(別記第18号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
2 指定証の有効期限は、2年とする。
3 指定証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 指定証を紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(別記第19号様式)を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(再生利用業の指定の基準)
第23条 第21条第1項に規定する指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 再生輸送(再生利用の目的となる一般廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)を業として行う場合においては、次のいずれにも該当すること。
ア 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出者からその運搬の委託を受ける者であること。
イ 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2に規定する基準に適合するものであること。
ウ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
エ 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(2) 再生活用(再生利用の目的となる一般廃棄物の処分を行うことをいう。以下同じ。)を業として行う場合においては、次のいずれにも該当すること。
ア 再生対象廃棄物の排出者からその処分の委託を直接受ける者であること。
イ 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4に規定する基準に適合するものであること。
ウ 引き取られた再生対象廃棄物の大部分が再生の用に供されること。
エ 再生活用の過程において生じる一般廃棄物の処理を適切に遂行できること。
オ 排出者との間で再生対象廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。
カ 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。
キ 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
一部改正〔令和元年規則15号〕
(一般廃棄物再生利用業の事業範囲の変更の申請等)
第24条 指定証の交付を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)が、その事業の範囲の変更をしようとするとき(事業の一部を廃止するときを除く。)は、一般廃棄物再生利用業変更指定申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第21条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
3 第1項の指定の変更は、当該指定の変更を受けようとする者が現に有する指定証と引換えに新たな指定証を交付して行うものとする。
(一般廃棄物再生利用業指定申請書の記載事項等変更の届出)
第25条 一般廃棄物再生利用業者は、第21条の申請書の記載事項及び添付書類に変更があったときは、変更の日から14日以内に一般廃棄物再生利用業指定申請事項変更届(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更届には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の指定の変更は、当該指定の変更を受けようとする者が現に有する指定証と引換えに新たな指定証を交付して行うものとする。
(一般廃棄物再生利用業の廃止等の届出)
第26条 一般廃棄物再生利用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、当該事実が発生した日から14日以内に、一般廃棄物再生利用業廃止(休止)届(別記第22号様式)に現に有する指定証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の廃止届には、廃止に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第11条及び第12条の規定中ごみ処理券に係る部分は平成18年7月1日から、指定ごみ袋に係る部分は平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、北石狩衛生施設組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(平成7年北石狩衛生施設組合規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、省令第2条第2号及び第2条の3第2号の規定によりされた一般廃棄物の再生利用業に係る指定は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成23年8月9日規則第25号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規則第15号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月5日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

種目

品目

金額

電気・ガス・石油・厨房器具

衣類乾燥機

500円

映像・音響機器(単体のもので、カラオケ演奏装置、スピーカー、テレビアンテナ及びテレビ受像機を除く。)

200円

温水洗浄機付便座

200円

加湿機

200円

ガステーブル(ガスコンロ)

500円

カラオケ演奏装置

900円

換気扇

200円

給湯器(床置型のもの)

900円

給湯器(床置型以外のもの)

200円

空気清浄機

200円

照明器具

200円

食器洗い乾燥機

500円

食器乾燥機

200円

除湿機

200円

炊飯器

200円

ステレオセット(幅が80センチメートル未満のもの)

500円

ステレオセット(幅が80センチメートル以上のもの)

900円

ストーブ(据置型のもの)

500円

ストーブ(据置型以外のもの)

200円

スピーカー(高さが60センチメートル未満のもの)

200円

スピーカー(高さが60センチメートル以上のもの)

500円

ズボンプレッサー

200円

扇風機

200円

掃除機

200円

調理台

500円

テレビアンテナ

200円

電気こたつ(家具調電気こたつ)

500円

電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの)

200円

電子レンジ

500円

電子レンジ台

500円

灯油タンク(容量が25リットル以下のもの)

200円

灯油タンク(容量が25リットルを超えるもの)

500円

流し台

500円

ファクシミリ(電話機と一体となったものを含む。)

200円

布団乾燥機

200円

プリンタ

200円

ふろ釜

500円

ホットカーペット

200円

マッサージ機(いす型のもの)

900円

マッサージ機(いす型以外のもの)

500円

ミシン(卓上型のもの)

200円

ミシン(卓上型以外のもの)

500円

ワードプロセッサ

200円

家具・寝具

アコーディオンカーテン

200円

衣装箱

200円

いす(応接用で1人用のもの)

500円

いす(応接用で2人以上用のもの)

900円

いす(応接用いす以外のもの)

200円

衣類乾燥機台

200円

オーディオラック

500円

カーペット(広さが3畳以下のもの)

200円

カーペット(広さが3畳を超えるもの)

500円

カラーボックス

200円

鏡台

500円

げた箱(高さが1メートル未満のもの)

500円

げた箱(高さが1メートル以上のもの)

900円

サイドボード(幅が1メートル未満のもの)

500円

サイドボード(幅が1メートル以上のもの)

1,300円

たんす(高さが1メートル未満のもの)

500円

たんす(高さが1メートル以上のもの)

1,300円

ついたて

500円

机(両そでのもの)

1,300円

机(両そで以外のもの)

900円

テーブル(最大の辺又は径が1メートル未満のもの)

200円

テーブル(最大の辺又は径が1メートル以上のもの)

500円

テレビ台

500円

電話台

200円

戸棚(高さが1メートル未満のもので、オーディオラック、げた箱、サイドボード、リビングボード及びロッカーを除く。)

500円

戸棚(高さが1メートル以上のもので、オーディオラック、げた箱、サイドボード、リビングボード及びロッカーを除く。)

900円

布団

200円

ブラインド

200円

ベッド(ダブルベッド、リクライニング機能付ベッド及びベビーベッド以外のもので、ベッドマットレスを除く。)

500円

ベッド(ダブルベッドで、ベッドマットレスを除く。)

900円

ベッド(リクライニング機能付ベッドで、ベッドマットレスを除く。)

1,300円

ベッドマットレス(スプリングのないもの)

200円

ベビーベッド

200円

リビングボード

1,300円

ロッカー(幅が60センチメートル未満のもの)

500円

ロッカー(幅が60センチメートル以上のもの)

900円

ワゴン(最大の辺又は径が1メートル未満のもの)

200円

ワゴン(最大の辺又は径が1メートル以上のもの)

500円

その他

編み機

500円

乳母車

200円

煙突

200円

オルガン(電子オルガン)

1,300円

オルガン(電子オルガン以外のもの)

900円

クーラーボックス

200円

車いす

500円

くわ、スコップ、つるはしその他の作業用具

200円

携帯用発電機

500円

健康器具(電動式ランニングマシン)

900円

健康器具(電動式ランニングマシン以外のもの)

500円

コート掛け

200円

子供用遊具(滑り台)

500円

子供用遊具(ぶらんこ)

500円

子供用遊具(滑り台及びぶらんこ以外のもの)

200円

ゴムボート(底板付のものを含む。)

500円

ゴルフ用具

200円

コンポスト容器

200円

サーフボード

200円

材木類

200円

自転車

500円

芝刈り機

200円

車両用ルーフボックス

500円

除雪機

500円

ショッピングカート

500円

水槽

500円

スーツケース

200円

スキーキャリア

200円

スキー用具

200円

ストーブガード

200円

スノーボード

200円

洗面化粧台

900円

500円

卓球台

1,300円

建具(玄関ドア以外のもの)

200円

テント

200円

トタン板

200円

庭木類

200円

はしご

200円

ペット小屋(木製又はスチール製のもの)

500円

ペット小屋(木製及びスチール製以外のもの)

200円

物置(プラスチック製のもの)

200円

物置(プラスチック製以外のもので、高さ及び幅が1メートル未満のもの)

500円

物置(プラスチック製以外のもので、高さ又は幅が1メートル以上のもの)

900円

物干しざお

200円

物干し台(土台付のもの)

900円

物干し台(土台のないもの)

200円

浴槽

900円

その他のもの(最大の辺又は径が1メートル未満のもの)

200円

その他のもの(最大の辺又は径が1メートル以上のもの)

500円

備考
1 本表に規定する手数料の額は、それぞれの品目の1個当たりの金額である。ただし、ステレオセット、電気こたつ(家具調電気こたつ以外のもの)、布団、煙突、ゴルフ用具、材木類、スキーキャリア、スキー用具、卓球台、テント、トタン板、庭木類、物干しざお及び物干し台に係る手数料の額は、市長が別に定める1セット当たりの金額である。
2 収集し、運搬し、及び処分する粗大ごみが備考1ただし書に規定する品目(ステレオセットを除く。)の1セットの一部を構成する物である場合又は当該品目の1セットとして定める数量に満たない場合であっても、これを当該品目の1セットとみなして本表を適用する。
別記第1号様式(第9条関係)
全部改正〔平成23年規則25号〕
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第13条、第14条関係)
一部改正〔令和元年規則15号・3年26号〕
別記第7号様式(第15条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第8号様式(第16条関係)
一部改正〔令和元年規則15号・3年26号〕
別記第9号様式(第17条関係)
別記第10号様式(第17条関係)
別記第11号様式(第18条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第12号様式(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第13号様式(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第14号様式(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第15号様式(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第16号様式(第20条関係)(表面)

別記第17号様式(第21条関係)
一部改正〔令和元年規則15号・3年26号〕
別記第18号様式(第22条関係)
別記第19号様式(第22条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第20号様式(第24条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第21号様式(第25条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第22号様式(第26条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕



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