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○石狩市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日規則第37号
石狩市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
題名改正〔平成25年規則14号〕
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成25年規則14号・令和2年18号〕
(支給決定の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(別記第1号の2様式)を添付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・25年14号・令和2年18号〕
(支給決定の通知等)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、介護給付費又は訓練等給付費の支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)及び障害福祉サービス受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)を当該申請者に送付しなければならない。
2 施行規則第12条の3の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第3号の2様式)によるものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第3号の3様式)により、市長に届け出なければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(別記第4号様式)を第1項の受給者証と併せて送付するものとする。
一部改正〔平成18年規則59号・25年14号〕
(不支給決定の通知)
第4条 市長は、介護給付費又は訓練等給付費を支給しないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請却下決定通知書(別記第5号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
一部改正〔平成28年規則37号〕
(支給決定の変更の申請)
第5条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則59号・25年14号〕
(支給決定の変更決定の通知等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、支給決定の変更を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
2 市長は、支給決定の変更をしないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請却下通知書(別記第8号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・25年14号・令和2年18号〕
(支給決定の取消通知)
第7条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記第9号様式)によるものとする。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(決定申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項の規定による届出書は、申請内容変更届出書(別記第10号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(別記第11号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)によるものとする。
一部改正〔平成18年規則59号・25年14号〕
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等の通知)
第11条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・25年14号〕
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
一部改正〔平成24年規則17号〕
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例を受けようとする者は、受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給申請等)
第14条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書を添付しなければならない。
3 第3条第1項及び第4条の規定は、第1項の申請書の提出があった場合に準用する。この場合において、第3条第1項及び第4条中「介護給付費又は訓練等給付費」とあるのは、「特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号・令和2年18号〕
(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第14条の2 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 第11条の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。この場合において、同条中「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」とあるのは、「特例特定障害者特別給付費」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
(特定障害者特別給付費の額の変更の申請等)
第14条の3 施行規則第34条の5第1項に規定する特定障害者の所得等に変更があった特定障害者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を市長に提出するものとする。
2 第6条の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。この場合において、同条中「支給決定の」とあるのは、「額の」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
(特定障害者特別給付費の支給決定の取消通知)
第14条の4 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
(地域相談支援給付決定の申請等)
第14条の5 施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書を添付しなければならない。
3 第3条及び第4条の規定は、第1項の申請書の提出があった場合に準用する。この場合において、第3条第1項中「介護給付費又は訓練等給付費」とあるのは「地域相談支援給付費」と、「障害福祉サービス受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)」とあるのは「地域相談支援受給者証(別記第14号様式。以下「受給者証」という。)」と、同条第2項中「施行規則第12条の3」とあるのは「施行規則第34条の37」と、第4条中「介護給付費又は訓練等給付費」とあるのは「地域相談支援給付費」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕
(地域相談支援給付決定の変更の申請等)
第14条の6 施行規則第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
2 第6条の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。
追加〔平成25年規則14号〕
(地域相談支援給付決定申請内容の変更の届出)
第14条の7 施行規則第34条の48第1項の規定による届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(地域相談支援給付決定の取消通知)
第14条の8 施行規則第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第14条の9 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第14条の10 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 第11条の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。この場合において、同条中「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」とあるのは、「特例地域相談支援給付費」と読み替えるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(計画相談支援給付費の支給申請)
第14条の11 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(計画相談支援給付費の支給決定の通知等)
第14条の12 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、計画相談支援給付費の支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第15号の2様式)を当該申請者に送付するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証に当該決定の内容を記載しなければならない。
2 市長は、計画相談支援給付費を支給しないことと決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則14号〕
(計画相談支援給付費の支給取消通知)
第14条の13 施行規則第35条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第15号の3様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕
(支給認定の申請)
第15条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第16号様式)によるものとする。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(支給認定の通知)
第16条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、自立支援医療費の支給を認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定・変更認定通知書(別記第17号様式)及び自立支援医療受給者証(別記第18号様式。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に送付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(不支給認定の通知)
第17条 市長は、自立支援医療費を支給しないことと認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給認定通知書(別記第19号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(支給認定の変更の申請)
第18条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(支給認定の変更認定の通知等)
第19条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定・変更認定通知書を当該申請者に送付しなければならない。
2 市長は、支給認定の変更をしないことと認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(別記第20号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
一部改正〔平成25年規則14号・令和2年18号〕
(認定申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第47条第1項の規定による届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証記載事項変更届出書(別記第21号様式)によるものとする。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記第22号様式)によるものとする。
一部改正〔平成25年規則14号〕
(支給認定の取消通知)
第22条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(別記第23号様式)によるものとする。
(療養介護医療受給者証)
第23条 第3条第1項の規定は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給をしようとする場合に準用する。この場合において、第3条第1項中「介護給付費又は訓練等給付費」とあるのは「療養介護医療費」と、「介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)及び障害福祉サービス受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)」とあるのは「療養介護医療受給者証(別記第24号様式)」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
(基準該当療養介護医療費の支給申請等)
第24条 施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 第11条の規定は、前項の申請書の提出があった場合に準用する。この場合において、同条中「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」とあるのは、「基準該当療養介護医療費」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号〕
(補装具費の支給申請)
第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第25号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には、世帯調書(別記第26号様式)を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、調査書(別記第27号様式)を作成しなければならない。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕
(補装具費の支給決定の通知)
第26条 市長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(別記第28号様式)を申請者に送付しなければならない。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕
(補装具費の不支給決定の通知)
第27条 市長は、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請却下決定通知書(別記第28号の2様式)を申請者に送付しなければならない。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和2年18号〕
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第27条の2 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第28号の3様式)によるものとする。
2 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第28号の3の2様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和2年18号〕
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)
第27条の3 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第28号の4様式)を当該申請者に送付しなければならない。
2 市長は、前条第2項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第28号の4の2様式)を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和2年18号〕
(備付台帳)
第28条 市長は、介護給付費等支給決定管理台帳、自立支援医療費支給認定台帳及び補装具費支給決定台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
一部改正〔平成18年規則59号・令和2年18号〕
(地域生活支援事業)
第29条 市は、法第77条第5項の規定により次の地域生活支援事業を行う。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 更生訓練費給付事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活サポート事業
(5) 社会参加促進事業
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成19年規則19号・令和6年25号〕
(利用者負担)
第30条 法第77条第1項及び第5項に規定する事業に係る利用者負担は、別に定める。
2 市長は、前項の利用者負担を定めた場合は、速やかにこれを告示しなければならない。
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔令和6年規則25号〕
(地域生活支援事業受給者証)
第31条 地域生活支援事業受給者証は、別記第29号様式のとおりとする。
追加〔平成19年規則19号〕
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則59号・19年19号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(石狩市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
第2条 石狩市身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
第3条 石狩市知的障害者福祉法施行細則(平成8年規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市児童福祉法施行細則の一部改正)
第4条 石狩市児童福祉法施行細則(平成14年規則第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月18日規則第36号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条、第14条、第14条の5関係)(表面)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則12号・27年40号・令和2年18号〕
別記第1号の2様式(第2条、第14条、第14条の5関係)
追加〔令和2年規則18号〕
別記第2号様式(第3条、第14条、第14条の5、第23条関係)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則12号・28年37号〕
別記第3号様式(第3条、第13条、第14条関係)




全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則12号・令和2年18号〕
別記第3号の2様式(第3条、第14条の5関係)
追加〔平成25年規則14号〕
別記第3号の3様式(第3条、第14条の5関係)
追加〔平成25年規則14号〕
別記第4号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第5号様式(第4条、第14条、第14条の5関係)
全部改正〔平成28年規則37号〕
別記第6号様式(第5条、第14条の3、第14条の6関係)(表面)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則12号・27年40号・令和2年18号〕
別記第7号様式(第6条、第14条の3、第14条の6関係)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号〕
別記第8号様式(第6条、第14条の3、第14条の6関係)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号〕
別記第9号様式(第7条、第14条の4、第14条の8関係)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号〕
別記第10号様式(第8条、第14条の7関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第11号様式(第9条、第14条の9関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第12号様式(第10条関係、第14条の2、第14条の10、第24条関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第13号様式(第11条、第14条の2、第14条の10、第24条関係)
全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号〕
別記第14号様式(第14条の5関係)

全部改正〔平成25年規則14号〕
別記第15号様式(第14条の11関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第15号の2様式(第14条の12関係)
追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号〕
別記第15号の3様式(第14条の13関係)
追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号〕
別記第16号様式(第15条、第18条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第17号様式(第16条、第19条関係)
一部改正〔平成25年規則14号・28年37号〕
別記第18号様式(第16条関係)

全部改正〔平成25年規則14号〕、一部改正〔令和2年規則36号〕
別記第19号様式(第17条関係)
一部改正〔平成25年規則14号・28年37号〕
別記第20号様式(第19条関係)
一部改正〔平成25年規則14号・28年37号〕
別記第21号様式(第20条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第22号様式(第21条関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔令和2年規則36号〕
別記第23号様式(第22条関係)
一部改正〔平成25年規則14号・28年37号〕
別記第24号様式(第23条関係)
全部改正〔平成25年規則14号〕
別記第25号様式(第25条関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕
別記第26号様式(第25条関係)
追加〔平成18年規則59号〕
別記第27号様式(第25条関係)
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成20年規則18号・令和4年6号〕
別記第28号様式(第26条関係)
追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成25年規則14号・28年37号・令和2年18号〕
別記第28号の2様式(第27条関係)
追加〔平成28年規則37号〕、一部改正〔令和2年規則18号〕
別記第28号の3様式(第27条の2関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和2年18号〕
別記第28号の3の2様式(第27条の2関係)
追加〔令和2年規則18号〕
別記第28号の4様式(第27条の3関係)
追加〔平成25年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則37号・令和2年18号〕
別記第28号の4の2様式(第27条の3関係)
追加〔令和2年規則18号〕
別記第29号様式(第31条関係)(表面)

追加〔平成19年規則19号〕



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