○石狩市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成18年3月31日規則第36号
石狩市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、
別記第1号様式による届出書に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。
2 法第115条の46第3項の規定により届出をした者は、その旨を当該届出に係る地域包括支援センターの見やすい場所に標示するものとする。
一部改正〔平成21年規則19号・24年18号〕
(変更の届出等)
第3条 法第115条の46第3項の規定により届出をした者は、施行規則第140条の65第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項の変更に係る届出にあっては
別記第2号様式による変更届出書により、地域包括支援センターの廃止、休止又は再開に係る届出にあっては
別記第3号様式による廃止・休止・再開届出書によりそれぞれ行うものとする。
一部改正〔平成21年規則19号・22年21号・24年18号〕
(公示)
第4条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 地域包括支援センターの名称及び所在地
(2) 届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 届出の内容
(4) 届出の年月日
一部改正〔平成21年規則19号・24年18号・26年4号・27年16号〕
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、地域包括支援センターの届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、地域包括支援センターの届出等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日規則第19号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成20年規則39号・令和4年6号〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕