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○石狩市障害者総合支援認定審査会条例施行規則
平成18年3月27日規則第22号
石狩市障害者総合支援認定審査会条例施行規則
題名改正〔平成25年規則8号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市障害者総合支援認定審査会条例(平成18年条例第15号)第4条の規定に基づき、石狩市障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年規則8号〕
(合議体)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
一部改正〔平成25年規則8号〕
(合議体の長)
第3条 令第8条第2項に規定する長(以下「合議体の長」という。)は、合議体を代表し、その会務を総理する。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。
(合議体の会議)
第4条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、福祉部障がい福祉課において行う。
一部改正〔平成19年規則46号・29年17号・令和6年30号〕
(委任)
第6条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、令第6条第1項に規定する審査会の会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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