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○石狩市地域包括支援センター条例施行規則
平成18年3月27日規則第21号
石狩市地域包括支援センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市地域包括支援センター条例(平成18年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 石狩市地域包括支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで

休館日

石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日

(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



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