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○石狩市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月25日条例第45号
石狩市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるため、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの
附 則
この条例は、平成19年2月1日から施行する。



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