○石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例
平成18年3月27日条例第18号
石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 再利用等の促進(第7条―第9条)
第3章 廃棄物の適正処理(第10条―第18条)
第4章 清潔の保持等(第19条―第21条)
第5章 手数料等(第22条―第25条)
第6章 雑則(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民及び事業者の協力を得て、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図るものとする。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めるものとする。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用の促進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用の促進に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用の促進に関し市の施策に協力しなければならない。
(環境審議会への諮問)
第2章 再利用等の促進
(市の役割)
第7条 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
2 市長は、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに再利用の促進のため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、再利用可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再利用可能な物を使用し、及び過大又は過剰になることを抑制するよう努めるとともに、市民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収等に努めなければならない。
(市民の役割)
第9条 市民は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、不用品の活用、再生品の使用等に努めるとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
3 市民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(処理の困難性の自己評価等)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第11条 市長は、一般廃棄物のうち、製品、容器等で、市の処理施設及び処理技術に照らし、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する適正処理困難物を指定したときは、その内容を告示するものとする。
(適正処理困難物の回収等)
第12条 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し必要な協力を求めることができる。
2 市民は、事業者が前項の回収等をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第13条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。当該計画を変更したときも、同様とする。
(市が処理する一般廃棄物)
第14条 市は、家庭廃棄物を収集、運搬及び処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 市は、家庭廃棄物の処理に支障を来さない範囲内で事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
(排出のマナーの遵守義務等)
第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない家庭廃棄物については、市長の定める排出日時、排出場所、排出方法等を遵守しなければならない。
2 占有者等は、前項の家庭廃棄物の排出に当たっては、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、排出場所の清潔の保持に努めなければならない。
3 占有者等は、家庭廃棄物の排出場所の設置等に関し、市に協力するよう努めなければならない。
4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(排出禁止物)
第16条 占有者等は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して、第14条第1項ただし書の規定により市が収集及び運搬を行わない家庭廃棄物のほか、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。
(1) 有害性のある物
(2) 感染性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 収集、運搬又は処理に際し、特別の取扱いを要する物で規則で定めるもの
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第17条 占有者等及び事業者は、自らその一般廃棄物を収集、運搬又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物の受入基準等)
第18条 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下この条において同じ。)を市が設置する廃棄物の処理施設に運搬する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
2 市は、前項の者が、同項に定める受入基準に従わないときは、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
第4章 清潔の保持等
(地域の清潔保持)
第19条 占有者等は、その土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持)
第20条 何人も、道路、公園、河川、港湾その他公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置すること等により、当該公共の場所を汚してはならない。
(空き地の管理)
第21条 土地の所有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適当な管理をしなければならない。
第5章 手数料等
(一般廃棄物の処理に関する手数料)
第22条 第14条の規定により市が一般廃棄物の処理をする場合で
別表第1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
3 市長は、天災その他特別の事情があると認める者については、第1項の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)
第23条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、当該申請の際に、
別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第24条 既納の手数料は、還付しない。
(過料)
第25条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 雑則
(報告の徴収等)
第26条 市長は、法第18条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物又は廃棄物であることの疑いのある物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第27条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(清掃指導員)
第28条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に規定する事項を行わせるため、清掃指導員を置く。
(一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格)
第29条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあったこと。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有すること。
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められること。
追加〔平成24年条例32号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例32号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
別表第1家庭廃棄物収集処理手数料の項金額の欄第2号及び同表家庭廃棄物処理手数料の項の規定 平成18年7月1日
(2)
別表第1家庭廃棄物収集処理手数料の項金額の欄第1号の規定 平成18年10月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、北石狩衛生施設組合廃棄物の処理に関する条例(平成7年北石狩衛生施設組合条例第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成18年6月30日までの間における
別表第1事業系一般廃棄物処理手数料の項の規定の適用については、同項中「120円」とあるのは、「80円」とする。
(準備行為)
4
別表第1家庭廃棄物収集処理手数料の項金額の欄第1号又は第2号の規定による家庭廃棄物収集処理手数料の徴収その他必要な準備行為は、これらの規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成24年12月19日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第45号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
手数料の種類 | 取扱区分 | 金額 | 備考 |
家庭廃棄物収集処理手数料 | 市が家庭廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)を収集、運搬及び処分するとき。 | (1) 規則で定めるごみ袋1枚につき、1リットルにつき2円として規則で定める額 | |
(2) 規則で定めるごみ袋で排出できないもの 1キログラムにつき20円として、1,300円以内で品目別に規則で定める額 | |
家庭廃棄物処理手数料 | 市民が家庭廃棄物を市の処理施設に搬入し、市が処分するとき。 | 10キログラムにつき | 手数料の算出に当たって、処理した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。 |
120円 |
事業系一般廃棄物処理手数料 | 事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入し、市が処分するとき。 | 10キログラムにつき |
180円 |
し尿・浄化槽汚泥処理手数料 | 市がし尿及び浄化槽汚泥を収集、運搬及び処分するとき。 | 1リットルにつき |
10円 |
一部改正〔平成28年条例33号・令和6年45号〕
別表第2(第23条関係)
手数料の種類 | 許可等の区分 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可申請手数料 | 1件につき | 10,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 法第7条第2項の一般廃棄物収集運搬業許可の更新申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 法第7条第7項の一般廃棄物処分業許可の更新申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 | 法第7条の2第1項の一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 法第7条の2第1項の一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可申請手数料 | 1件につき | 5,000円 |
許可証再交付申請手数料 | 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付申請手数料 | 1件につき | 2,500円 |