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○石狩市障害者総合支援認定審査会条例
平成18年3月27日条例第15号
石狩市障害者総合支援認定審査会条例
題名改正〔平成25年条例6号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条に規定する市町村審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年条例6号〕
(名称)
第2条 前条の市町村審査会の名称は、石狩市障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
一部改正〔平成25年条例6号〕
(委員の定数)
第3条 法第16条第1項の規定により条例で定める審査会の委員の定数は、5人とする。
(委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附 則(平成25年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)



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