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令和8年4月1日から施行



○石狩市地域包括支援センター条例
平成18年3月27日条例第14号
石狩市地域包括支援センター条例
(設置)
第1条 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、石狩市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成21年条例4号・24年6号〕
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市厚田地域包括支援センター

石狩市厚田区厚田45番地5

石狩市浜益地域包括支援センター

石狩市浜益区浜益2番地3

一部改正〔平成18年条例46号・25年8号〕
(事業)
第3条 包括支援センターは、次の事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び法第115条の45第2項各号に掲げる事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
一部改正〔平成21年条例4号・24年6号・27年8号〕
(対象者)
第4条 包括支援センターを使用することができる者は、市内に居住する高齢者で日常生活を営むために介護、医療等の支援を必要とするもの及びその家族並びにこれらの者に準ずると市長が認める者とする。
(損害賠償)
第5条 包括支援センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(石狩市総合保健福祉センター条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市高齢者生活福祉センター条例の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(平成18年12月25日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(石狩市総合保健福祉センター条例の一部改正)
2 石狩市総合保健福祉センター条例(平成9年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



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