○現況証明取り扱い基準
平成17年8月25日農業委員会基準第1号
現況証明取り扱い基準
(趣旨)
第1条 この基準は、公簿上の農地に対し農地・採草放牧地以外として判定し所定の手続きを行おうとする場合に適用する。
(受理)
第2条 現況証明願書受理の前提として、農業振興地域の整備に関する法(昭和44年7月1日法律第58号)第8条第2項第1号の農用地区域内の農地並びに農地法(昭和27年7月15日法律第229号)第4条若しくは同法第5条の規定に違反又は違反の疑いがあるものについては、これを受理しないものとする。
(判定基準)
第3条 「農地・採草放牧地以外」としての判定に当たっては、次に掲げる事項のいずれにも該当していること。
(1) 農地として復元が困難であること。
(2) 不耕作地となってから原則として20年以上経過していること。
(その他)
第4条 この基準に定めのないものについては、農業委員会がその都度定めるところによる。
附 則
この基準は、平成17年8月25日から施行する。