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○石狩市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成17年9月29日農業委員会規則第3号
石狩市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、石狩市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 農業委員会は、法令によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関する事務を、浜益支所の所管区域内に係るものにあっては浜益支所地域振興課の職員に、その他の区域内に係るものにあっては産業振興部農政課の職員に補助執行させる。
一部改正〔令和2年農委規則1号・6年1号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日農委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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