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○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月14日公平委員会規則第3号
職員からの苦情相談に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理等に対する苦情相談に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(第3条及び第5条第1項において同じ。)をいう。
(2) 「苦情相談」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般、職場の人間関係における苦情の申出及び相談(セクシュアル・ハラスメントに関する苦情・相談等の処理機関において処理中の事案を除く。)をいう。
(苦情相談の申出及び処理)
第3条 苦情相談を申し出ることができる職員は、当該苦情を有する職員とする。
2 職員は、公平委員会に対し、苦情相談を行おうとするときは、あらかじめ口頭、文書、電話等により申し出るものとする。
3 公平委員会は、前項の申し出があり、その申し出の内容が第2条第2号に該当するときは、苦情相談を受ける日時、場所等を、同項に該当しないときはその旨を申し出た職員に通知するものとする。
4 苦情相談は、面談により行うものとする。ただし、面談により行うことができないと認められるときは、この限りでない。
(苦情相談員)
第4条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務局長の職にある者及び公平委員会委員のうちから選出された委員(以下「選出委員」という。)1名を苦情相談員として指名し、苦情相談を処理させるものとする。
2 前項の規定による苦情相談は、公平委員会事務局長の職にある苦情相談員が対応し処理するものとする。ただし、苦情相談の内容等において特に必要があると判断したときは、選出委員の苦情相談員が同席し、又は選出委員の苦情相談員が処理することができるものとする。
(事案の処理)
第5条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和41年公平委員会規則第5号)第3条の規定による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(平成7年公平委員会規則第2号)第6条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
一部改正〔平成28年公平委規則1号〕
(調査)
第6条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の所属する部局の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第7条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 市長、議会及び各行政委員会の長は、苦情相談員に対して苦情処理を行ったこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び各事務部局の長の協力)
第10条 公平委員会は、各事務部局の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び各事務部局の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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