○石狩市民図書館運営要綱
平成17年9月30日教育長決定
石狩市民図書館運営要綱
(目的)
一部改正〔平成24年3月9日教育長決定〕
(貸出期間の延長)
第2条 貸出期間については、
規則第9条第2項の規定により、1回に限りその申し出の日の翌日から起算して14日間を限度として延長することができる。ただし、予約が入っている図書館資料(図書、逐次刊行物、視覚資料及び聴覚資料その他必要とする資料をいう。以下同じ。)については、延長することができない。
一部改正〔平成31年4月24日教育長決定〕
(予約及びリクエスト)
第3条 図書館は、図書館が所蔵していない、又は現に貸出している図書館資料について、利用者から予約・リクエスト申込書(
別記第1号様式)の提出を受けて、図書館資料の貸出しを行うことができる。
2 利用者は、図書館の所蔵する図書館資料に対して、1人1日につき次のとおり貸出予約(以下「予約」という。)することができる。
図書館資料内容 | 点数 |
本及び雑誌(以下「図書」という。)並びに複製絵画 | 計10点 |
視覚資料 | 2点 |
聴覚資料 | 5点 |
3 利用者が図書館の所蔵していない図書館資料に対する貸出しリクエスト(以下「リクエスト」という。)できる図書の上限は、10点とする。
4 予約及びリクエストに対する資料捜索の結果については、速やかに利用者に連絡するものとする。
5 予約及びリクエストによる取置期間は、予約及びリクエストした利用者に連絡した日の翌日から7日以内とし、この期間内に当該利用者が図書館資料を利用するために来館しなかった場合は、当該予約及びリクエストは、無効とする。
(オーパック(利用者端末)サービス等)
一部改正〔平成27年3月27日教育長決定〕
第4条 図書館は、図書検索及び予約その他利用者の利便に供するシステムとして図書館内、ホームページ等においてオーパック(利用者端末)サービスを提供する。
一部改正〔平成27年3月27日教育長決定〕
(他の各図書館等との相互貸借)
第5条 図書館は、利用者からリクエストの申込みを受けた図書について、他の図書館等から当該図書を借り受け、利用者に貸出しすることができる。
2 他の図書館等から図書の貸出しの申込みがあった場合は、図書館利用者の利用を妨げない範囲内において当該図書を貸出すことができる。
一部改正〔平成27年3月27日教育長決定〕
(仮利用者カードの発行)
第6条 図書館は、
規則第8条第1項の規定により利用者カードを交付されている利用者がカードを紛失し、又は来館時に忘れてきた場合に限り、仮利用者カード(
別記第2号様式)を発行し、当該利用者に交付することができる。
2 図書館は、利用者が利用者カードを紛失した場合は、利用者の二重登録を防ぐために2か月の猶予をおいた後に、利用者カードの再発行を行うことができる。
一部改正〔平成27年3月27日教育長決定〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
2 この要綱の一部改正は、平成18年3月1日より施行する。
3 この要綱の一部改正は、平成20年7月1日より施行する。
附 則(平成24年3月9日教育長決定)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日教育長決定)
この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成24年12月10日
(2) 第2条の規定 平成24年11月1日
附 則(平成27年3月27日教育長決定)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日教育長決定)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成27年3月27日教育長決定〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成27年3月27日教育長決定・31年4月24日〕