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○石狩市中学校体育連盟補助金等交付要綱
平成17年3月30日教育長決定
石狩市中学校体育連盟補助金等交付要綱
題名改正〔平成19年教育長決定・平成26年3月31日〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の中学校体育、スポーツの振興及び競技力向上を図るとともに、中学生の心身の豊かさ、健やかさを育むことを目的に交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年7月2日・26年3月31日教育長決定〕
(定義)
第2条 この要綱において「石狩市中学校体育連盟」とは、市内中学校の教職員で組織されている連盟をいう。
(交付対象事業及び交付対象者)
第3条 交付対象事業及び交付対象者は次に掲げるとおりとする。
(1) 石狩市中学校体育連盟の運営及び事業 石狩市中学校体育連盟
(2) 中学校体育連盟主催競技大会参加事業 当該競技大会の開催要綱等に定められた競技者及び引率者と認められた者
(交付対象経費及び補助金等の額)
第4条 交付対象経費及び補助金等の額については、別表に定めるところによる。この場合において、旅費の算出にあたっては、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)を参酌するものとする。
2 借上料は、交付対象者及び大会の出場のため使用する物品を大会が行われる会場に輸送するため、バスその他の車両を借り上げる場合における費用とし、大会に出場するために必要な最低限度の日数に限る。
3 クラブチームにおいては、市内在住の生徒に係る経費のみ交付対象とする。クラブチームの引率者に係る経費については、チーム全体の参加生徒数のうち、市内在住の生徒数の割合分を交付対象とする。
一部改正〔平成19年7月2日・26年3月31日教育長決定・令和4年3月17日・7年4月1日〕
(交付の申請等)
第5条 補助金等の交付の申請等は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるところによるもののほか、市長が必要とする書類を添付するものとする。
一部改正〔平成19年7月2日・26年3月31日教育長決定〕
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日教育長決定)
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日教育長決定)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日教育長決定)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育長決定)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付対象経費及び補助金等の額

対象事業

補助金等の分類

種別

経費区分

補助金等の額

1 石狩市中学校体育連盟の運営及び事業

拠出金

事務局費

消耗品費、役務費、旅費

対象経費に対し、予算の範囲内とする。

活動費

負担金、消耗品費、報償費、各種目運営費


全国大会視察費

旅費

(本市で全国大会が開催される年度の前々年度に限る。)


2 中学校体育連盟主催競技大会参加事業

補助金

派遣費

旅費、借上料、大会参加料

全国大会及び全道大会は旅費(宿泊料を除く。)及び借上料の全額とその他の対象経費の2分の1以内、管内大会は対象経費の2分の1以内とし、当該年度内の各大会とも各1回を限度とする。

一部改正〔平成19年7月2日・26年3月31日教育長決定・令和4年3月17日・7年4月1日〕



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