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○石狩市教育振興事業拠出金交付要綱
平成17年3月30日教育長決定
石狩市教育振興事業拠出金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の学校教育の振興を図るため、石狩市教育振興会が教育課題の解明に取り組むとともに、人間性豊かに生きぬく子どもたちを育てるための研究、研修並びに文化的・体育的行事に対して交付する拠出金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「石狩市教育振興会」とは、石狩市立学校の教職員で組織されている会をいう。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(交付の対象となる経費)
第3条 交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業に係る経費を対象とする。ただし、事業に要する旅費の算出にあたっては、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)に規定する一般職の職員の旅費の例によるものとする。
(1) 研究部の実施する事業
(2) 行事部の実施する事業
(3) 研修事業
(拠出金の額)
第4条 拠出金の額は、交付の対象となる経費について、予算の範囲内で決定する。
(拠出金交付の申請等)
第5条 拠出金交付の申請等は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるところによるもののほか、市長が必要とする書類を添付するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。



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