○学校給食の申込みに関する要領
平成17年3月25日教育長決定
学校給食の申込みに関する要領
(目的)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・6年2月2日〕
(申込み)
第2条 保護者は、その保護する児童及び生徒が石狩市立学校に新入学又は転入学(再度の転入学を含む。)するときに、学校給食申込書(
別記様式。以下「申込書」という。)を、学校長を通して石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。
2 保護者は、前項の申込みを既に行い、当該児童が石狩市立学校の中学校又は義務教育学校後期課程に進学する場合は、新たに前項の申込みを行う必要はない。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・6年2月2日〕
(給食不提供の取扱い)
第3条 教育委員会は、前条第1項ただし書きの特段の事情がある保護者の合意を得て、当該児童及び生徒に対して、学校給食を提供しないことができる。
2 教育委員会は、前条第1項の申込があった場合においても、保護者の合意を得て、当該児童及び生徒に対して、学校給食を提供しないことができる。
一部改正〔令和6年2月2日教育長決定〕
(学校が給食センターに提出する様式等)
第4条 第2条第1項の申込書のほか、学校給食を円滑に提供するため、石狩市立学校及び保護者が給食センターに提出の必要な様式等については、給食センター長が別に定めるものとする。
追加〔令和6年2月2日教育長決定〕
(教職員等の取扱い)
第5条 条例第5条第2号及び
第3号に規定する者の学校給食の申込み等については、この要領に準じて取扱うものとする。
追加〔令和6年2月2日教育長決定〕
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
一部改正〔令和6年2月2日教育長決定〕
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
(申込書の提出に関する特例)
2 この要領の施行の際、現に市立小中学校に在籍している児童・生徒については、第2条の規定にかかわらず、申込書を学校長を通して教育委員会に提出しなければならない。
附 則(平成18年3月20日教育長決定)
(施行期日)
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
(申込書の提出に関する特例)
2 この要領の施行の際、現に市立小中学校に在籍している児童・生徒の保護者については、第2条の規定にかかわらず、申込書を学校長を通して教育委員会に提出しなければならない。
附 則(平成19年3月27日教育長決定)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育長決定)
この要領は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日教育長決定)
この要領は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日教育長決定)
(施行期日)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定により改正される様式に係る用紙でこの要領の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年10月30日教育長決定)
この要領は、令和6年11月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
全部改正〔令和6年10月30日教育長決定〕