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○石狩市教育委員会の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
平成17年9月22日教育長訓令第10号
石狩市教育委員会の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育委員会の特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第3条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前条の規定による勤務時間等を臨時に変更することができる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日教育長訓令第1号)
改正
令和7年2月18日教育長訓令第6号
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の石狩市教育委員会の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の規定を適用する。
一部改正〔令和7年教育長訓令6号〕
附 則(令和7年2月18日教育長訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日教育長訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

所属

勤務時間

休憩時間

週休日

備考

学校給食センター

給食を実施する日

午前8時から午後4時30分までとする。

正午から午後0時45分までとする。

(1) 日曜日


(2) 土曜日


給食を実施しない日

午前8時45分から午後5時15分までとする。




市民図書館

午前9時から午後8時30分までの間で図書館長が定めるものとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 月曜日

勤務時間の区分の各人ごとの割振りは、図書館長が定めるものとする。

(2) 4週間を通じて4日の割合で図書館長が定める日曜日又は土曜日

学校公務補

午前7時30分から午後4時までとする。ただし、学校の夏季休業日、冬季休業日及び学年始末休業日については、学校長が別に定めるものとする。

正午から午後0時45分までとする。

(1) 日曜日


(2) 土曜日


備考 この表の所属欄の施設における、石狩市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で所属長が勤務時間(5分を最小の単位とする。)を割り振るものとする。
一部改正〔平成19年教育長訓令3号・20年2号・22年教委訓令3号・31年1号・令和2年教育長訓令1号・5年1号・7年7号〕



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