○(旧)厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則第3条第3項及び第4条に規定する昇給期間の調整方法について
平成17年9月30日市長決定
〔この市長決定は、平成19年3月30日廃止。ただし、所管課の依頼により当分の間掲載する。〕
厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則(平成17年規則第126号。以下「規則」という。)第3条第3項及び第4条に規定する昇給期間の調整方法は、次に定めるところによるものとする。
(旧)厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則第3条第3項及び第4条に規定する昇給期間の調整方法について
1 規則第3条第3項に規定する市長が別に定める昇給期間の短縮は、次に掲げる者に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇給期間を短縮する期間が規則第3条第1項各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める期間に満たない者のうち、編入日における号俸等を受ける期間に通算される期間と昇給期間を短縮する期間を合算した期間が編入日において昇給に必要な期間に満たないもの 編入日後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する。
(2) 昇給期間を短縮する期間が規則第3条第1項各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に定める期間に満たない者のうち、編入日における号俸等を受ける期間に通算される期間と昇給期間を短縮する期間を合算した期間が編入日において昇給に必要な期間を満たすもの 編入日後の2回目の昇給に係る昇給期間を短縮する。
2 規則第4条に規定する決定号俸等の職務の級と再計算号俸等の職務の級が異なる者の昇給期間の調整の方法は、次に定めるところによる。
現に受けることとなる号俸等に係る職務の級及び号俸又は給料月額と編入日において決定号俸等が再計算号俸等に決定され、その後その者に適用される基準に基づき昇給するものと仮定した場合の号俸等に係る職務の級及び号俸又は給料月額が同一となるまでの間、他の職員との均衡を失することのない範囲において、昇給期間を短縮し、又は延伸する。
3 適用日
この決定は、平成17年10月1日から適用する。