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○厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の編入日における給料の決定等について
平成17年9月30日市長決定
厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の編入日における給料の決定等について
石狩市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第14項第15項及び第16項に規定する厚田村又は浜益村の職員であった者で、引き続き本市に採用され給与条例の適用を受ける者(以下「継続採用職員」という。)の厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)における職務の級及び号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)の決定の方法、継続採用職員が厚田村又は浜益村において、編入日の前日における号俸等を受けていた期間を編入日における号俸等を受ける期間に通算する方法、給与条例附則第14項の規定により給料の調整を行うために市長が定める基準により算定する号俸等及び号俸等を受ける期間の決定の方法及び編入日後における継続採用職員の昇給の取扱いの方法については、次に定めるところによる。
1 編入日における号俸等の決定について
給与条例附則第14項に規定する市長が別に定める編入日における号俸等は、編入しなかった場合に継続採用職員が厚田村又は浜益村で受けることとなる編入日における号俸等(以下「編入前号俸等」という。)を基礎として、次の方法により、編入日における給料表及び号俸等を決定する。
(1) 給料表の決定について
編入日において継続採用職員に適用する給料表は、次に定めるとおりとする。

区分

適用給料表

医師以外のすべての継続採用職員

行政職給料表

医師である継続採用職員

医療職給料表

(2) 職務の級等の決定について
継続採用職員の編入日における役職及び職務の級については、次の表の左欄に掲げる編入日の前日における役職及び職務の級に応じて、同表の右欄に対応する役職及び職務の級に決定する。

編入日の前日における役職及び職務の級

編入日における役職及び職務の級

2級主事職

2級主事職

3級主事職

3級主事職

4級主任職

4級主任職

5級主任職

5級主任職

6級主任職

6級主任職

4級主査又は係長職

4級主任職

5級主査又は係長職

5級主任職

6級主査又は係長職

6級係長職

6級主幹職

6級係長職

6級課長補佐職

6級係長職

7級課長補佐職

6級係長職

7級課長職

7級課長職

8級課長職

7級課長職

(3) 号俸又は給料月額の決定について
継続採用職員の編入日に決定する号俸又は給料月額は、次に定める場合に応じて次に定める号俸又は給料月額とする。
ア 編入前号俸等の号俸又は給料月額と同じ額の号俸又は給料月額が(2)により決定される職務の級にある場合 当該号俸又は給料月額
イ 編入前号俸等の号俸又は給料月額と同じ額の号俸又は給料月額が(2)により決定される職務の級にない場合 (2)により決定される職務の級における直近上位の額の号俸又は給料月額
(4) 編入日に昇任する場合の継続採用職員の号俸等の決定について
継続採用職員のうち、編入日に昇任する場合の号俸等の決定の方法は、別に定めるところにより決定する。
2 号俸等を受ける期間の通算について
給与条例附則第15項に規定する継続採用職員が厚田村又は浜益村において、編入日の前日における号俸等を受けていた期間を編入日における号俸等を受ける期間に通算する方法は、次に定める者に応じて次に定める期間とする。
(1) 編入日の前日に受ける号俸又は給料月額が昇給に必要な期間を編入日において満たす者 0月
(2) (1)に規定する者以外の者 編入日の前日に受ける号俸又は給料月額を編入日の前日までに受けていた期間
3 再計算級号俸の算定の方法について
(1) 給与条例附則第14項の規定により給料の調整を行うために市長が定める基準により算定する号俸等及び号俸等を受ける期間の決定の方法は、継続採用職員が厚田村又は浜益村に採用された日を本市に採用されていた日とみなし、本市の現行の給与制度を適用して昇給又は昇格させた場合に得られることとなる号俸等及びこれら受けることとなる期間とする。
(2) 編入日に係長職又は課長職に決定される者の(1)の号俸等を算定する場合における昇格の方法については、厚田村又は浜益村において係長職以上の職にそれぞれ昇格した時期を本市における昇格した時期とみなして、本市の基準を適用し算定する。
(3) 休職、育児休業、懲戒処分等により、厚田村又は浜益村において昇給期間の延伸又は短縮を受けている継続採用職員の昇給期間の算定については、厚田村又は浜益村における決定をもって、本市での決定とみなし所要の調整を行う。
(4) 昇給に必要な勤務成績の判定については、厚田村又は浜益村における決定をもって、本市での決定とみなす。
4 適用日
この決定は、平成17年10月1日から適用する。
一部改正〔平成30年3月13日決定〕
附 則(平成30年3月13日決定)
この決定は、平成30年4月1日から施行する。



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