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処分事由 | 処分の量定 | ||
服務・業務処理関係 | 欠勤(正当な理由がない場合) | 10日以内 | 減給又は戒告 |
11日以上20日以内 | 停職又は減給 | ||
21日以上 | 免職又は停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
職員等へのひぼう中傷、嫌がらせ等により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント | 暴行脅迫によるわいせつ行為、職場の上下関係の影響力による性的関係・わいせつ行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
相手の意に反し、わいせつな言辞、性的な内容の電話、つきまとい等の性的な言動などを繰り返した場合(この場合に相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合) | 停職又は減給(免職又は停職) | ||
相手の意に反し、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
パワー・ハラスメント | 職場における役職などの力関係による嫌がらせやいじめなどを行った場合 | 停職又は減給 | |
上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
モラル・ハラスメント | 言葉や態度、身振りや文書などによって、職員の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせた場合 | 停職又は減給 | |
上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
入札談合等関与 | 故意又は重過失による場合 | 免職 | |
軽過失による場合 | 停職又は減給 | ||
政治的行為の制限違反 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反して起訴され、処分を受けた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
公金・公物取扱関係 | 横領・窃取・搾取 | 免職 | |
紛失(公金) | 戒告 | ||
盗難 | 重大な過失による場合 | 戒告 | |
給与の違法支払・不適正受給 | 故意に条例等に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 停職又は減給 | |
不当な任用 | 職員を任用する場合に故意に選考結果又は試験結果を改ざんし、若しくは捏造した場合 | 停職又は減給 | |
公金公物処理不適正 | 公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
コンピューターの不適正使用 | コンピューターを職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
収賄関係 | 停職又は免職 | ||
私行関係 | 放火 | 免職 | |
殺人 | 免職 | ||
傷害 | 停職又は減給 | ||
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | |
器物損壊 | 減給又は戒告 | ||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び物品を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 | |
遺失物等、占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | ||
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 免職又は停職 | ||
賭博 | 減給又は戒告 | ||
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬、覚醒剤等の所持又は使用 | 免職 | ||
酩酊による粗野な言動等 | 減給又は戒告 | ||
不同意わいせつ | 免職又は停職 | ||
淫行 | 18歳未満の者に対して、法律や条例等に違反して淫行をした場合 | 免職又は停職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 免職、停職又は減給 | |
その他のわいせつ行為 | 法律や条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った場合 | 免職、停職又は減給 | |
ストーカー行為 | 免職、停職又は減給 | ||
道路交通法(昭和35年法律第105号)違反関係 | 委員会が定めた基準による。 | ||
その他の義務違反(申告義務違反を含む。) | 違反の程度に応じて停職、減給又は戒告 | ||
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