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○職員の懲戒処分及び訓告等に関する基準
平成17年5月1日制定
〔注〕平成22年から改正経過を注記した。
職員の懲戒処分及び訓告等に関する基準
職員の懲戒処分及び訓告等に関する基準(昭和58年8月24日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基準は、石狩市の一般職の職員(以下「職員」という。)の懲戒処分並びに訓告及び注意等の処分(以下これらを総称して「処分」という。)に関して基準を定め、適正かつ公平な運用を期することを目的とする。
(対象)
第2条 処分は、職員に公務の内外を問わず義務違反の行為(以下「事故」という。)があった場合に職員の秩序維持のため行うものとする。
(事故の報告)
第3条 部長(管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委員会規則第3号)別表第1の石狩市の表に規定する部長及び局長をいう。以下同じ。)は、職員が事故を起こしたときは、遅滞なく当該職員から顛末書を徴し、意見を付して書面で任命権者に報告するものとする。
一部改正〔令和5年基準2号〕
(処分の決定)
第4条 任命権者は、部長からの報告に基づき、当該事故を起こした職員の処分について石狩市職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、その審査結果を受けて処分の決定を行う。ただし、事故の内容が交通事故又は交通違反である場合であって、委員会が定める基準に照らし懲戒処分に至らない処分を行えば足りると認められる場合は、任命権者は、委員会に諮らず、市長と協議して処分を決定することができる。
(委員会)
第5条 委員会は、任命権者から諮問された事故について、市に対する損害の有無及び処分の可否とその量定等を審査する。
(処分の基準)
第6条 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとし、その原因及び結果等を総合的に判断して処分を行う。
2 懲戒処分に至らない程度の事故と認められる場合には、訓告、厳重注意又は注意の処分とし、文書又は口頭をもってこれを行う。
3 一の事故が二以上の処分事由に該当する場合は、その重い方の基準により処分し、二以上の事故がともに処分事由に該当する場合は、併合して処分する。
4 他人を教唆、煽動若しくはほう助し、又は他人が事故を起こすことを黙認した者についても、その状況によっては、違反者と同様の責任を問うことがある。
(監督者の責任)
第7条 事故が公務上のものであるときには、事故の状況に応じ、本人を管理・監督する地位にある者を次のとおり処分する。
(1) 本人の処分が戒告又は減給のときは、訓告(口頭)又は訓告(文書)
(2) 本人の処分が停職のときは、戒告
(3) 本人の処分が免職のときは、減給
2 前項の規定にかかわらず、部下職員の非違行為を知得した場合において、その事実を隠ぺいし、又は黙認したときは、この限りでない。
3 管理・監督する地位にある者の範囲については、当該事故に関し重大な監督責任があると認められる管理・監督者とする。
(処分の軽減又は加重)
第8条 事故の情状に酌量の余地がある場合は、本人及び監督者の処分を軽減することができる。
2 次のいずれかに該当する場合は、本人及び監督者の処分を加重することができる。
(1) 過去2年以内に懲戒処分を受けているとき。
(2) 事故が著しく悪質であるとき又はその結果が重大なとき。
一部改正〔令和5年基準2号〕
附 則
この基準は、決定の日から施行する。
附 則(平成21年6月11日基準第4号)
この基準は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日基準第4号)
この基準は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日基準第2号)
この基準は、令和5年7月10日から施行する。
附 則(令和6年6月28日基準第1号)
この基準は、令和6年6月28日から施行する。
別表(第6条関係)

処分事由

処分の量定

服務・業務処理関係

欠勤(正当な理由がない場合)

10日以内

減給又は戒告

11日以上20日以内

停職又は減給

21日以上

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

職員等へのひぼう中傷、嫌がらせ等により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

個人の秘密情報の目的外収集

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント

暴行脅迫によるわいせつ行為、職場の上下関係の影響力による性的関係・わいせつ行為を行った場合

免職又は停職

上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反し、わいせつな言辞、性的な内容の電話、つきまとい等の性的な言動などを繰り返した場合(この場合に相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合)

停職又は減給(免職又は停職)

相手の意に反し、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント

職場における役職などの力関係による嫌がらせやいじめなどを行った場合

停職又は減給

上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

モラル・ハラスメント

言葉や態度、身振りや文書などによって、職員の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせた場合

停職又は減給

上記行為を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

入札談合等関与

故意又は重過失による場合

免職

軽過失による場合

停職又は減給

政治的行為の制限違反

公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反して起訴され、処分を受けた場合

停職、減給又は戒告

公金・公物取扱関係

横領・窃取・搾取

免職

紛失(公金)

戒告

盗難

重大な過失による場合

戒告

給与の違法支払・不適正受給

故意に条例等に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

停職又は減給

不当な任用

職員を任用する場合に故意に選考結果又は試験結果を改ざんし、若しくは捏造した場合

停職又は減給

公金公物処理不適正

公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピューターの不適正使用

コンピューターを職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

収賄関係



停職又は免職

私行関係

放火

免職

殺人

免職

傷害

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び物品を除く。)を横領した場合

免職又は停職

遺失物等、占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝


免職又は停職

賭博


減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬、覚醒剤等の所持又は使用

免職

酩酊(めいてい)による粗野な言動等

減給又は戒告

不同意わいせつ

免職又は停職

淫行

18歳未満の者に対して、法律や条例等に違反して淫行をした場合

免職又は停職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

免職、停職又は減給

その他のわいせつ行為

法律や条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った場合

免職、停職又は減給

ストーカー行為

免職、停職又は減給

道路交通法(昭和35年法律第105号)違反関係

委員会が定めた基準による。

その他の義務違反(申告義務違反を含む。)

違反の程度に応じて停職、減給又は戒告

一部改正〔平成22年基準4号・令和5年2号・6年1号〕



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