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○石狩市厚田地域づくり基金の使途について
平成17年10月1日決定
石狩市厚田地域づくり基金の使途について
1 趣旨
石狩市厚田地域づくり基金条例(平成17年条例第85号)第6条の規定に基づき、石狩市厚田地域づくり基金(以下「地域づくり基金」という。)の使途について必要な事項を次のとおり定めるものとする。
2 既定のルール
① 厚田区内における市民の意思を反映した特色のある地域づくりの財源とする。
② 基金の充当対象事業は石狩市厚田区地域協議会(以下「地域協議会」という。)の意見を聴いて決定する。
③ 財政上必要があるときは、地域づくり事業に係る財源とするために基金処分ができる。
⇒合併特例債償還までの間に行う繰替運用の繰り戻し財源として合併特例償還後に処分
3 地域づくり基金の使途
地域づくり基金は、「地域協働推進事業」、「地域づくり支援事業」及び「経過措置事業」をその内容とする「地域自治区振興事業」(以下「振興事業」という。)に充当する。
4 振興事業の原則
(1) 厚田支所(以下「支所」という。)は、厚田区における特色のある地域づくりを図るため、地域協議会の意見を聞いた上で、本庁に対して振興事業を提案できる。
(2) 振興事業は通常の部配分予算とは別枠とし、それぞれの事業は、5以下の基準に沿って検討する。
(3) 振興事業の総合調整及び予算要求は支所地域振興課が行うものとし、両区の振興事業の総合調整は本庁企画課が行う。
5 地域協働推進事業
(1) 次のいずれかの枠組みによる事業であること。
(ア) 厚田区内の住民、団体、事業者等(以下「住民等」)が一定の成果を達成するために行う自主的活動に対する補助事業
(イ) 支所と住民等が協働して一定の成果を達成するため、明文化された役割分担に基づき市が行う直営事業
(2) 達成を図る成果は、厚田区の特徴的な政策課題に対応したものであること。
(3) 成果の目標が明確であり、当該成果目標を達成する上で枠組み全体の事業内容が妥当なこと。
(4) 「自助・共助・公助」の補完性の原則に照らして市が補助金を交付する妥当性、又は当該事業を直営で行う妥当性があること。
(5) 事業実施後に地域協議会の意見を聴いた上で成果の検討を行うこと。なお、事業の継続期間は最長3年とし、この期間を超えて実施するときは、3年ごとに過去の成果を総括し、再度継続する妥当性が認められること。
(6) 補助事業については、「地域自治区振興補助金要綱」に準拠したものであること。
(7) 施設整備が伴う場合は、その建設に要する費用(起債償還費も含む市の実負担額)を地域づくり基金から充当するとともに、施設完成後の維持管理費を住民等が負担する枠組みとすること。
(8) 本事業の内容については、その合理性があれば、必ずしも市内他地域との一律的な均衡が求められるものではないこと。
6 地域づくり支援事業
(1) 地域づくり支援事業は、地域協議会が特に必要と認める政策課題の解決を目指すために、市が行う直営事業であること。
(2) 5の項(地域協働推進事業)(3)から(5)まで及び(8)については、地域づくり支援事業に適用する。
7 経過措置事業
経過措置事業は、村の歩みの記録保存など、旧村が合併前に行うことが相当な事業であって、何らかの事情により未実施となっているものを対象とする。
一部改正〔平成22年3月12日決定・24年2月22日〕
附 則(平成22年3月12日決定)
この改正については、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日決定)
この改正については、平成24年2月22日から施行する。



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