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○石狩市街路灯組合等拠出金交付要綱
平成17年3月15日決定
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市街路灯組合等拠出金交付要綱
題名改正〔平成19年要綱128号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市の夜間における交通の安全及び犯罪の防止を図るため街路灯を設置し、又は維持する団体に対する設置費若しくは撤去費又は維持費に係る拠出金の交付について、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年要綱77号〕
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般公衆の通行の用に供されている土地で、市長が指定するものをいう。
(2) 街路灯 道路を照明する施設をいう。
(3) 団体 街路灯組合又は市長が認定した町内会、組織等をいう。
(4) 設置費 工事に必要とする資材費、労力費等で、直接工事に要した経費をいう。
(5) 撤去費 工事に必要とする資材費、労力費等で、直接工事に要した経費をいう。
(6) 維持費 街路灯の電気料(北海道電力株式会社電気供給約款による電気料金)及び修繕料をいう。
(7) LED等 LEDまたは無電極点灯方式(エバーライト)による街路灯をいう。
一部改正〔平成24年要綱15号・28年77号〕
(交付対象者)
第3条 市長は、市内において前条第2号に規定する街路灯を設置した団体又は維持する団体に対し、予算の範囲内でその設置費若しくは撤去費又は維持費の一部について拠出金を交付することができる。
一部改正〔平成28年要綱77号〕
(拠出金額)
第4条 拠出金の額は、次の各号に掲げる割合によって算出して得た額とする。
(1) 設置費
ア LED等を使用した街路灯 設置に必要な額の50パーセント以内とする。ただし、1灯につき、30,000円を限度とする。
イ  ア以外の街路灯 設置に必要な額の50パーセント以内とする。
ウ 専用柱を設置する場合 設置に必要な額の50パーセント以内とする。1か所につき、60,000円を限度とする。
(2) 撤去費 50パーセント以内とする。
(3) 維持費 50パーセント以内とする。
一部改正〔平成19年要綱128号・24年15号・28年77号〕
(交付申請)
第5条 設置費若しくは撤去費について拠出金の交付を受けようとする団体は、市長がやむを得ない事情があると認めた場合を除き、その工事に着手する日の30日前までに規則第5条の規定により、補助金等交付申請書に次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 街路灯設置工事収支予算書
(2) 街路灯設置工事設計見積書及び配置図
(3) 市道に設置する場合にあっては、道路管理者の道路占用許可証の写
(4) 私有の土地、その他施設を利用して設置する場合にあっては、その所有権者の承諾書
2 維持費については、原則として毎年1月末日、5月末日及び9月末日までに石狩市街路灯組合等拠出金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の維持費に係る石狩市街路灯組合等拠出金交付申請書には、1月末日までの提出に係る分については、前年の9月1日から12月31日まで、5月末日までの提出に係る分については、当年の1月1日から4月30日まで、9月末日までの提出に係る分については、当年の5月1日から8月31日までの当該申請に係る維持費の請求書又は支払済証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年要綱128号・28年77号〕
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金を交付すべきと認めたときは、拠出金の交付の決定をするものとする。なお、第5条第2項の規定による交付申請については、交付決定額をもって拠出金の額の確定とする。
(工事完成届)
第7条 設置費又は撤去費について拠出金の交付を受けようとする団体は、工事完成届に所管事業所の発行する竣工調査書の写しを添えて、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成28年要綱77号〕
(実績報告)
第8条 拠出金の交付決定を受けた団体は、事業完了後速やかに規則第17条の規定により、補助事業等実績報告書に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項の規定による交付申請については、交付申請をもって実績報告とみなすものとする。
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 石狩市街路灯補助金交付要領は廃止する。
3 厚田村の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、地区自治連合会街路灯助成金交付取扱要領の規定により交付申請をしたものに対する助成金の交付については、編入日から平成17年12月31日までの間に限り、なお同要領の例による。
4 浜益村の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、浜益村街路灯助成金交付規則(平成5年浜益村規則第1号。以下「浜益村規則」という。)の規定により交付申請をしたものに対する助成金の交付については、編入日から平成18年3月31日までの間に限り、なお浜益村規則の例による。
5 厚田区において要綱第4条第2号の規定について、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの間に限り、厚田村の編入の日前の地区自治連合会街路灯助成金交付取扱要領第3条の規定の例による。
附 則(平成17年9月30日決定)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日決定)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日要綱第128号)
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第15号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月10日要綱第77号)
この要綱は、平成28年6月10日から施行する。
附 則(平成31年3月25日要綱第47号)
この要綱は、平成31年3月25日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第53号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
全部改正〔令和7年要綱53号〕



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