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令和8年3月31日から施行
令和11年4月1日から施行


令和11年4月1日 廃止

○石狩市連合町内会連絡協議会拠出金交付要綱
平成17年3月15日決定
石狩市連合町内会連絡協議会拠出金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治活動の促進と健全な発展及び連絡調整を図るため、石狩市連合町内会連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、拠出金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 拠出金は、協議会の長に交付する。
(交付対象科目及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象科目及び拠出金額は、別表に定めるところによる。ただし、拠出金額については、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 協議会の長は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 協議会の長は、拠出金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱14号・令和2年17号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、協議会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(検査等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、単位町内会への加入又は単位町内会の結成状況について、当該職員に書類等の検査又は現地調査等をさせることができる。
2 協議会の長は、市監査委員から要求があるときは、監査を受け入れなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成20年要綱6号・23年7号・26年14号・29年26号・令和2年17号・5年31号〕
附 則(平成20年1月21日要綱第6号)
この要綱は、平成20年1月21日から施行する。
附 則(平成23年1月27日要綱第7号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成26年2月27日要綱第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月24日要綱第26号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第14号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年2月21日要綱第17号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月3日要綱第31号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第17号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表(第3条関係) 拠出金の交付対象科目及び拠出金額

科目名

経費区分

拠出金額

1 人件費

役員報酬

経費の全額

2 管理費

旅費

経費の全額

需用費

経費より自己負担額等を除いた金額

役務費

経費より自己負担額等を除いた金額

負担金

経費の全部

その他の経費

経費より自己負担額等を除いた金額

3 事業費

事業助成金

経費の全額

事業活動費

4 研修事業費

研修費

経費の全額

需用費

5 助成金

各連合町内会助成金

経費より道町連助成金額を除いた金額

一部改正〔平成26年要綱14号〕



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