○石狩市交通安全推進委員会拠出金交付要綱
平成17年3月15日決定
石狩市交通安全推進委員会拠出金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通道徳の高揚を図り交通事故を未然に防止し、市民生活の安全を推進するため、石狩市交通安全推進委員会(以下「委員会」という。)に対し、拠出金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 拠出金は、委員会の長に交付する。
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象事業及び拠出金額は、
別表に定めるところによる。ただし、拠出金額については、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 委員会は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成24年要綱36号〕
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 委員会は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成24年要綱36号・31年12号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
一部改正〔平成24年要綱36号〕
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成20年要綱19号・23年5号・26年13号・29年23号・令和2年24号・5年13号〕
附 則(平成20年3月24日要綱第19号)
この要綱は、平成20年3月24日から施行する。
附 則(平成23年1月27日要綱第5号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月29日要綱第36号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日要綱第13号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月24日要綱第23号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第12号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年3月3日要綱第24号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月17日要綱第13号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月9日要綱第34号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第17号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表拠出金の交付対象事業及び拠出金額(第3条関係)
事業名 | 経費区分 | 拠出金額 |
1 運営事業 | 石狩市交通安全推進委員会の運営に要する経費のうち事務局の人件費 | 嘱託職員及び臨時職員の人件費の全額 |
交通安全指導員設置に要する経費 | 報酬出役及び被服管理費の全額 |
負担金 | 北海道交通安全推進委員会等への負担金の全額 |
助成金(交通安全指導員会、各交通安全母の会、各こぐまクラブに対する助成金) | 交通安全指導員1名につき3,000円 |
各交通安全母の会につき90,000円 |
各こぐまクラブにつき10,000円 |
被服費 | 交通安全専任指導員、交通安全主任指導員及び交通安全指導員の被服貸与に係る経費の全額 |
事務費 | 経費の全額 |
2 交通事故防止に関する啓発事業 | 交通安全運動街頭啓発及び指導に要する経費 | 経費の全額 |
3 交通安全に関する広報事業 | 交通安全運動パネル展開催に要する経費 | 経費の全額 |
4 交通安全教育推進事業 | 交通安全教室開催に要する経費 | 経費の全額 |
5 交通安全指導員研修事業 | 交通安全指導員の知識及び技能向上のための研修会等に要する経費 | 経費の全額 |
6 その他事業 | その他市長が特に必要と認めた事業に要する経費 | 経費の全額 |
一部改正〔令和5年要綱34号〕