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○石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区長の設置に関する協議書
平成17年2月9日告示第4号
石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区長の設置に関する協議書
平成17年10月1日から厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村を廃し、その区域を石狩市に編入することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)に基づく地域自治区及び地域自治区の区長の設置について、下記のとおり定めるものとする。
(地域自治区の設置)
第1条 法第5条の5第1項の規定に基づき、合併前に厚田郡厚田村又は浜益郡浜益村の区域であった区域に地域自治区を設置する。
(地域自治区の名称)
第2条 地域自治区の名称は、それぞれ、厚田区、浜益区とする。
(地域自治区の設置期間)
第3条 地域自治区の設置期間は、合併の日から令和8年3月31日までとする。
(地域自治区の事務所)
第4条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

石狩市厚田区厚田45番地5

石狩市役所厚田支所

厚田区の区域

石狩市浜益区浜益2番地3

石狩市役所浜益支所

浜益区の区域

(地域自治区の区長)
第5条 地域自治区には、合併の日から4年間は事務所の長に代えて区長を置くこととし、当該任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
(地域協議会)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第202条の5に規定する地域協議会は、当該区域に住所を有する者で、次の各号に掲げるものにつき、石狩市長が住民の多様な意見が適切に反映されるように配慮して選任する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 公共的団体が推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) 公募に応じた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
4 委員の報酬については、石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年石狩市条例第4号)の定めるところにより支給する。
(地域協議会の会長及び副会長)
第7条 地域協議会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長、副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、地域協議会における出席委員の過半数の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(地域協議会の審議事項)
第8条 自治法第202条の7第2項に規定する市町村の施策に関する重要事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 新市建設計画に関する事項
(2) 過疎地域持続的発展市町村計画に関する事項
(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項
(地域協議会の会議)
第9条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
5 会議は、原則として公開とする。
(地域協議会の庶務)
第10条 地域協議会の庶務は、地域自治区の事務所において処理する。
(委任)
第11条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成23年条例2号・26年26号・令和元年16号・3年12号〕
附 則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年3月28日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。



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