○石狩市委託業務検査要領
平成17年7月29日要領第31号
石狩市委託業務検査要領
(目的)
第1条 この要領は、石狩市が発注する委託業務に関し、建設部参事(検査担当)(以下「検査参事」という。)が実施する検査に必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和3年要領20号・6年16号〕
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 委託業務の完了検査
(2) 中間検査
(3) 契約不適合修補委託業務完了検査
一部改正〔令和2年要領10号〕
(検査員の指定)
(検査員の心得)
第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するものとし、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の範囲)
第5条 検査参事が行う検査の対象委託業務は、次に掲げるものとする。
(1) 維持補修及び森林整備工事を除く工事に伴う50万円を超える設計、監理、測量、調査委託業務
(2) その他、検査参事及び検査員の認めるもの
一部改正〔平成28年要領13号〕
(検査の実施)
第6条 検査員は、契約担当者から委託業務につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該委託に係る委託業務契約、書設計図書その他の関係書類に基づき、その適否を判定するものとする。
2 検査員は、委託業務契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法及び結果の処理)
第7条 検査員は、委託業務の検査にあたっては、委託業務契約書に基づくほか、別に定める石狩市委託業務検査方法書(平成17年7月29日決定)により行うものする。
一部改正〔令和3年要領20号〕
(検査の立会)
第8条 検査員が検査を行う場合は、調査員及び受託者を立ち会わせるものとする。
(緊急措置)
第9条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。 この場合において、検査員は、当該措置を講じた後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。
(検査業務の整理)
第10条 検査参事は、検査過程を委託業務完了検査簿(
別記第1号様式)に記録し、保存するものとする。
附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要領第13号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要領第10号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要領第20号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第16号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第10条関係)
全部改正〔平成28年要領13号〕