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○石狩市請負工事成績評定要領
平成17年7月29日要領第30号
石狩市請負工事成績評定要領
(目的)
第1条 この要領は、石狩市が発注する建設工事に関して行う請負工事成績の評定に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(通則)
第2条 評定は、1件の設計金額が130万円を超える請負工事とし、正確な資料及び監督又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
一部改正〔平成30年要領8号〕
(評定の種類)
第3条 工事監督員及び工事監督員の上司は、請負人から完成届けの提出があったときは、監督結果に基づき評定を行い、その結果を請負工事成績表(別記第1号様式)により契約担当者に提出しなければならない。
2 検査職員は請負工事の実地検査を行ったときは、検査結果に基づき評定を行い、その結果を請負工事成績表(別記第2号様式)により契約担当者に提出しなければならない。
(評定方法)
第4条 評定は、請負工事成績評定考査項目別採点基準表(別紙1)、工種別「出来ばえ」の採点基準表(別紙2)及び請負工事成績評定考査項目別採点基準運用表(別表第1)に定めるところにより、各考査項目につきAからEまでのいずれかの評価をし、請負工事成績表により当該評価に対応する評価点を付して行うものとする。
2 工事監督員が行う評定にあたっては、前項の評価点とは別に、工事施行環境・施行条件による割増基準表(別紙3)に該当する項目がある場合は、割増点を付すことができる。
(評定の特例)
第5条 共同企業体が施行した場合における評定は、当該共同企業体の各構成員が、それぞれ単独で施行したものとみなして行うものとする。
2 請負人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合、当該工事の成績は、評定の対象としないものとする。
3 市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事の出来形等について評定するものとする。ただし、引き渡しを受ける必要がある工事の出来形がない場合は、この限りでない。
(評定結果の通知)
第6条 契約担当者は、第3条により提出のあった請負工事成績表について、細目別評定点(別記第3号様式及び第4号様式)により速やかに取りまとめ請負工事成績評定結果(別記第5号様式)により請負人に通知するものとする。
追加〔平成28年要領7号〕
(評定の修正)
第7条 契約担当者は工事の受け渡し後、契約不適合が判明した場合は、評定を修正できるものとする。
2 契約担当者は、前条の規定により評定結果を通知した後、当該結果を修正する必要があると認めるときは、当該評定を修正し、その結果を修正通知(別記第6号様式)により請負人に通知するものとする。
一部改正〔平成28年要領7号・令和2年9号〕
(評定結果の説明)
第8条 契約担当者は、第6条及び前条の評定結果を通知するときは、当該通知をした日の翌日から起算して14日以内に書面により、評定内容について説明を求めることができる旨をあわせて通知するものとする。
2 契約担当者は、請負人から前項の説明を求められたときは、速やかに関係課と審議の上、評定結果説明書(別記第7号様式)により請負人に回答するものとする。
追加〔平成28年要領7号〕
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、評定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
追加〔平成28年要領7号〕
附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日要領第7号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要領第8号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月18日要領第3号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要領第9号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要領第19号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月5日要領第3号)
この要領は、令和7年2月5日から施行する。
附 則(令和7年2月10日要領第4号)
この要領は、令和7年2月10日から施行する。
別紙1(第4条関係)


一部改正〔平成28年要領7号・令和2年9号〕
別紙2(第4条関係)

一部改正〔平成28年要領7号〕
別紙3(第4条関係)

一部改正〔平成28年要領7号・令和7年4号〕
別表第1(その1)(第4条関係)


一部改正〔平成28年要領7号・令和7年4号〕
別表第1(その2)(第4条関係)

一部改正〔平成28年要領7号・令和7年4号〕
別表第1(その3)(第4条関係)

















一部改正〔平成28年要領7号・令和2年9号・7年3号〕
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和2年要領3号〕、一部改正〔令和3年要領19号・7年4号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和2年要領3号〕、一部改正〔令和3年要領19号〕
別記第3号様式(第6条関係)
追加〔平成28年要領7号〕、一部改正〔令和7年要領4号〕
別記第4号様式(第6条関係)
追加〔平成28年要領7号〕、一部改正〔令和7年要領4号〕
別記第5号様式(第6条関係)
追加〔平成28年要領7号〕
別記第6号様式(第7条関係)
追加〔平成28年要領7号〕
別記第7号様式(第8条関係)
追加〔平成28年要領7号〕



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