○石狩市請負工事検査要領
平成17年7月29日要領第29号
石狩市請負工事検査要領
(目的)
第1条 この要領は石狩市が発注する請負工事に関し、建設部参事(検査担当)(以下「検査参事」という。)が実施する検査に必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和3年要領18号・6年15号〕
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 工事完成検査
(2) 出来形部分等検査
(3) 指定部分検査
(4) 跡請保証部分検査
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
(6) 中間検査
(検査員の指定)
(検査員の心得)
第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するものとし、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の範囲)
第5条 検査参事が行う検査の対象請負工事は、次に掲げるものとする。
(1) 維持補修及び森林整備工事を除く工事で、請負金額が130万円を超えるもの
(2) その他、検査参事の認めるもの
一部改正〔平成28年要領12号・令和3年18号〕
(検査の実施)
第6条 検査員は、契約担当者から請負工事につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法)
第7条 検査員は、請負工事の検査にあたっては、工事請負契約書に基づくほか、別に定める石狩市請負工事検査方法書により行うものとする。
(検査の立会)
第8条 検査員が検査を行う場合は、監督職員及び工事請負人を立ち会わせるものとする。
(検査結果の処理)
第9条 検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 工事完成検査
ア 工事目的物が検査に合格した場合
検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書(
別記第1号様式)を作成の上、これを契約担当者に提出するものとする。
この場合において、跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書(
別記第2号様式)を作成し、これに添付するものとする。
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(
別記第3号様式)により契約担当者に報告するものとする。
(2) 出来形部分等検査
検査員は、現地において当該工事目的物の出来形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、出来形部分に限る。)を確認の上、出来形部分等(第 回)検査調書(
別記第4号様式)及び出来形部分等内訳書(
別記第5号様式)を作成し、契約担当者に提出するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、前号の規定により処理するものとする。
イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号イの規定の例により処理するものとする。
(4) 跡請保証部分検査
検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書(
別記第6号様式)により契約担当者に報告するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完成検査
検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書(
別記第7号様式)により契約担当者に報告するものとする。
(6) 中間報告
検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により契約担当者に報告をするものとする。
(緊急措置)
第10条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、当該措置を講じた後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。
(検査業務の整理)
第11条 検査参事は、検査過程を工事検査簿(
別記第8号様式)に記録し、保存するものとする。
附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要領第12号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要領第18号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第15号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要領18号〕
別記第2号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要領18号〕
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要領18号〕
別記第4号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要領18号〕
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要領18号〕
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年要領18号〕
別記第8号様式(第11条関係)
全部改正〔平成28年要領12号〕