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○石狩市請負工事等設計審査指導要領
平成17年7月29日要領第28号
石狩市請負工事等設計審査指導要領
(目的)
第1条 この要領は、石狩市が発注する請負工事及び工事に係る委託業務の設計図書に関し、建設部参事(検査担当)(以下「検査参事」という。)が実施する設計審査及び指導について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和3年要領17号・6年14号〕
(審査の実施)
第2条 審査を受けようとする工事担当課(以下「担当課」という。)は、実施設計書の検算及び審査を行った後、設計図書を添付し、検査参事に提出しなければならない。
2 検査参事は、前項の設計図書を受理したときは、設計図書の記載事項について審査を行うものとする。
3 審査に要する日数は、次の各号に掲げる1件当たりの設計価格の区分に応じ、おおむね当該各号に定める期間とする。ただし、特別な事由によりこれによることができないときは、検査参事と担当課においてあらかじめ協議するものとする。
(1) 1,000万円未満 3日
(2) 1,000万円以上5,000万円未満 5日
(3) 5,000万円以上 10日
一部改正〔令和3年要領17号・5年6号〕
(審査の範囲)
第3条 検査参事で審査する範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 維持補修及び森林整備工事を除く工事で、設計価格が130万円を超えるもの
(2) 維持補修及び森林整備工事を除く工事に伴う設計、監理、測量及び調査委託業務で、設計価格が50万円を超えるもの
(3) 維持補修工事等で検査参事が特に認めるもの
(4) その他、検査参事の認めるもの
一部改正〔平成28年要領11号・令和3年17号〕
(審査内容)
第4条 設計内容の審査は、次に掲げる事項を審査するものとし、審査に当たっては、工事の内容等について担当課に事前の説明及び関係資料の提出を求めることができる。
(1) 設計が経済的かつ合理的であるか。
(2) 設計が現場の実情に適合しているか。
(3) 使用材及び工法等が適切であるか。
(4) 設計図書が適正な仕様で表現されているか。
(5) 積算根拠となっている単価、歩掛等が適切であるか。
(6) 安全上及び維持管理上に問題はないか。
(7) その他施工に当たって解釈上の疑義を生じるような問題を含んでいないか。
(審査の調整及び処理)
第5条 審査の結果、変更が必要と認められる部分については、担当課と調整を行い、処理するものとする。
2 前項により審査を終えた設計図書は、担当課に返還するものとする。
一部改正〔令和3年要領17号〕
附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要領第11号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要領第17号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日要領第6号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第14号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。



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