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○石狩市農漁業担い手支援助成要綱の事務取扱要領
平成17年9月15日要領第13号
石狩市農漁業担い手支援助成要綱の事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市農漁業担い手支援助成要綱(平成17年要綱第65号。以下「要綱」という。)の事務の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金交付申請書等の提出時期等)
第2条 助成金交付申請書及び助成金交付請求書(次条に規定する助成金交付請求書をいう。)の提出期日及び助成金交付申請書及び助成金交付請求書に添付する書類については、別表のとおりとする。
(助成金交付請求書の提出)
第3条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成金交付請求書(別紙)を前条に定める期日までに提出しなければならない。
(助成金の支払)
第4条 市長は、前条の助成金交付請求書の提出があった場合は、当該請求書の提出のあった日の属する月の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月2日要領第8号)
この要領は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成19年7月20日要領第18号)
この要領は、平成19年7月20日から施行し、平成19年度の助成金から適用する。
附 則(平成21年3月26日要領第4号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日要領第15号)
この要領は、平成24年9月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要領第13号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要領第5号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

助成金交付申請書の提出時期

助成金交付申請書に添付する書類

助成金交付請求書の提出時期

助成金交付請求書に添付する書類

後継者・就農予定者研修支援助成

申請しようとする年度の4月10日まで。ただし、新たに研修を開始した年度にあっては、当該研修を開始した日の属する月の10日まで


交付決定年度における研修実施月分を当該月10日まで


就農予定者受入者支援助成

申請しようとする年度の4月末日まで。ただし、就農予定者の受け入れを開始した年度にあっては、当該受け入れを開始した日の属する月の末日まで


交付決定年度において、就農予定者を受け入れた月の翌月10日まで


就漁予定者受入者支援助成

申請しようとする年度の4月末日まで(就漁予定者の受け入れを開始した年度にあっては、当該受け入れを開始した日の属する月の末日まで)


交付決定年度の翌年度の4月10日まで。ただし、就漁予定者が年度の途中で研修を終了した場合にあっては、当該研修を終了した日の属する月の翌月10日まで


新規就業者支援助成

家賃に対する助成

申請しようとする年度の4月10日まで。ただし、助成金の交付の対象となる最初の月(住居の賃貸契約を締結した日、市に住民登録された日、新規就農者にあっては市において農業者として認められた日、新規就漁者にあっては石狩湾漁業協同組合の組合員として認められた日のいずれか遅い日の属する月をいう。)の属する年度にあっては、当該月の末日まで

ア 賃貸契約書の写し

交付決定年度における家賃支払後、8月10日、12月10日、4月10日のいずれか近い日まで

家賃を支払ったことを証明する書類の写し

イ 住民票の写し

ウ 新規就農者にあっては青年等就農計画認定書の写し、新規就漁者にあっては、石狩湾漁業協同組合の組合員として認められた日を証明する書類の写し


農地賃借料に対する助成

申請しようとする年度の4月末日まで。ただし、農地の賃貸借の設定年度にあっては、その設定日が1月から3月までの間にある場合は翌年度の4月末日まで、4月から12月までの間にある場合は当該設定日の属する月の翌月の末日まで。

農地の賃貸借を証明する書類

交付決定年度の3月末日まで

農地賃借料を支払ったことを証明する書類

就農応援金

申請しようとする年度の4月10日まで。ただし、4月10日以降に新規就農を果たした場合にあっては、新規就農を果たした日の属する月の末日まで

青年等就農計画認定書の写し

交付決定年度の3月末日まで


全部改正〔平成19年要領8号〕、一部改正〔平成19年要領18号・21年4号・24年15号・令和4年13号・6年5号〕
別紙
一部改正〔令和4年要領13号〕



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