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○石狩市道放置自動車等処理要領
平成17年7月5日要領第10号
石狩市道放置自動車等処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市道放置自動車等処理要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(相当の期間)
第2条 要綱第2条第2号の相当期間とは、10日間程度とする。
(安全措置)
第3条 市長は、要綱第3条の規定により放置自動車等を発見したとき、又は通報を受けたときで、当該放置自動車等が交通に危険を及ぼしていると認められる場合には、速やかに当該放置自動車等の周囲に安全ロープ、セーフティーコーン等を設置する等交通の安全を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(調査の方法)
第4条 市長は、前条の規定による措置を講じた放置自動車等について、その放置場所、型式等を調査し、放置の状況の写真を整理した放置自動車等処理記録調書(別記第1号様式)を作成するものとする。
2 要綱第3条の照会は、放置自動車等処理の取扱いについて(別記第2号様式)により行い、その回答について(別記第3号様式)により行うよう依頼するものとする。
(告示及び警告書のちょう付方法等)
第5条 要綱第4条の告示は、別記第4号様式により行うものとする。
2 要綱第4条の警告書のちょう付は、別記第5号様式により行うものとする。
3 前項の警告書は、放置自動車等の車体前後どちらかに1箇所、左右どちらかに1箇所にちょう付し、ちょう付後写真を撮影するものとする。
4 要綱第4条の告示及び警告書に記載する除去の履行期限は、同条の告示の日から起算して14日を経過した日とする。
(機能判定)
第6条 市長は、要綱第5条第2号の機能判定を行うときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第94条の2に規定する指定自動車整備事業の指定を受けている者の意見を聴くものとする。
(履行期限経過後の告示)
第7条 要綱第6条の告示は、別記第6号様式により行うものとする。
附 則
この要領は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日要領第2号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日要領第14号)
この要領は、平成24年7月6日から施行する。
附 則(平成29年6月1日要領第16号)
この要領は、平成29年6月5日より施行する。
附 則(平成31年2月26日要領第6号)
この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要領第17号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日要領第4号)
この要領は、令和4年3月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成19年要領2号〕、一部改正〔平成31年要領6号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成31年要領6号〕
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成19年要領2号・31年6号〕
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成31年要領6号〕
別記第5号様式(第5条関係)
一部改正〔平成24年要領14号・29年16号・31年17号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔平成24年要領14号・29年16号・31年17号・令和4年4号〕



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