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○石狩市交際費の執行に関する事務取扱要領
平成17年1月20日要領第1号
石狩市交際費の執行に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、交際費の適正な執行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「交際費」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記の歳出予算に係る節の区分表中に規定する交際費に係る経費をいう。
(執行決定)
第3条 交際費を執行しようとする場合において、石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)別表第1(3)及び別表第3(1)に定める決裁区分に従い専決権限を有する者の決定を受けるときは、使用する事由、取扱月日、贈呈先、品名、執行額、会費、使用を必要とする者の職氏名等の必要事項(以下「使用事由等」という。)を明らかにしなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項の規定により資金(常時の費用(継続的に資金保管する必要があるため、月単位で請求する費用をいう。以下同じ。)に係る資金に限る。)を前渡する場合は、石狩市会計規則(平成8年規則第9号)第66条の定めるところによる。
2 交際費の執行に当たっては、当該交際費の必要性、資金前渡の有無及び金額等の内容について十分検討しなければならない。
一部改正〔平成17年要領20号・21年10号・27年4号・令和3年5号〕
(執行の範囲)
第4条 交際費は、市が行政上必要となる外部との交際上行われる各種贈呈、会合等に要する経費とし、真に必要な場合に限って行うこととする。
一部改正〔平成27年要領4号〕
(資金前渡職員)
第5条 交際費に係る支出のうち常時の費用の資金前渡職員は、次の各号のとおりとする。ただし、随時の費用にあっては、この限りでない。
(1) 企画政策部秘書広報課長
(2) 企画政策部東京事務所長
(3) 議会事務局次長
(4) 教育委員会学校教育部総務企画課長
(5) 選挙管理委員会事務局次長
(6) 監査事務局次長
(7) 農業委員会事務局次長
一部改正〔平成19年9月26日・平成23年要領4号・13号・26年12号・令和3年5号・6年12号〕
(前渡資金の精算)
第6条 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)第70条第1項に規定する「速やかに」とは、原則として5日以内をいう。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、交際費の支出に関し必要な事項は、所管部局長がその都度定めるものとし、社会通念上並びに社会経済状況の変化等に留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
追加〔平成27年要領4号〕
附 則
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要領の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定めることができる。
3 石狩市交際費の資金前渡に関する事務取扱要領(平成8年要領第8号)及び石狩市交際費の物品購入に関する事務取扱要領(平成11年要領第7号)は廃止する。
附 則(平成17年9月30日要領第20号)
この要領は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日決定)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要領第10号)
この要領は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日要領第4号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日要領第13号)
この要領は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要領第12号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要領第4号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日要領第5号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要領第12号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。



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