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令和8年3月31日から施行
令和11年4月1日から施行


令和11年4月1日 廃止

○石狩市防犯協会連合会交付金交付要綱
平成17年3月15日要綱第152号
石狩市防犯協会連合会交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪のない明るい地域社会の実現を目指し、市民の防犯意識の高揚と防犯活動を推進するため、石狩市防犯協会連合会(以下「連合会」という。)に対し、交付金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、連合会の長に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、次の各号により算定される額で、予算の範囲内とする。
(1) 地区防犯協会割額 1協会につき50,000円
(2) その他 札幌北防犯協会連合会負担金及び石狩沿岸防犯協力会助成金の額
一部改正〔令和2年要綱21号〕
(交付申請)
第4条 連合会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
一部改正〔平成31年要綱17号〕
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた連合会の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 連合会の長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱17号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、連合会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成20年要綱20号・23年9号・26年21号・29年25号・令和2年21号・5年30号〕
附 則(平成20年3月24日要綱第20号)
この要綱は、平成20年3月24日から施行する。
附 則(平成23年1月27日要綱第9号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月5日要綱第21号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月24日要綱第25号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第17号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年3月3日要綱第21号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月3日要綱第30号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第17号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。



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