条文目次 このページを閉じる


○地域自治区振興補助金要綱
平成17年12月1日要綱第145号
地域自治区振興補助金要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域自治区の住民等による自主的かつ特色のある地域づくりを推進するため、石狩市厚田地域づくり基金の使途について(平成17年10月1日決定)及び石狩市浜益地域づくり基金の使途について(平成17年10月1日決定)に定める地域協働推進事業の補助事業に係る補助金(以下「地域自治区振興補助金」という。)の交付に関し基本的事項を定め、もって地域の課題を地域で解決するという地域自治区設置の意義の達成に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成24年要綱6号〕
(補助金交付の条件)
第2条 地域自治区振興補助金は、次のいずれにも該当する事業に対して交付することができる。
(1) 地域自治区内の住民、団体、事業者等が行う事業であること。
(2) 地域自治区の特徴的な政策課題に対応した成果の達成を図る事業であること。
(3) 「自助・共助・公助」の補完性の原則に照らして市が補助金を交付する妥当性があること。
(4) 補助対象事業の実施により目指す成果が明確であり、当該成果を目指す上で当該事業の内容が妥当であること。
(5) 事業実施後に地域協議会の意見を聴いた上で成果の検討を行うこと。なお、事業の継続期間は最長3年とし、この期間を超えて実施するときは、3年ごとに過去の成果を総括し、再度継続する妥当性が認められること。
(6) 市の他の補助金の交付を受けない事業であること。
(補助率等)
第3条 補助対象経費の算定方法、補助率の決定方法等は、石狩市補助金等交付基準に定めるところによる。ただし、補助金の補助率の適用については、次に定めるところによる。
(1) ハード事業(普通建設事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に係る補助 補助基本額の4分の3以内
(2) ハード事業以外の新規事業に係る補助 補助基本額の4分の3以内。なお、実質的に一と認められる事業を複数年度に分けて実施する場合は、その実質的な終結までの各年度の事業をそれぞれ新規事業とみなす。
(3) 前2号に掲げる補助以外の補助 補助基本額の2分の1以内
一部改正〔平成22年要綱15号・23年68号〕
(補助金交付の細目)
第4条 支所長は、この要綱に基づく補助金の交付に関する細目を決定する。この場合には、支所長は、あらかじめ地域協議会の意見を聴いた上で、企画政策部長と協議しなければならない。
一部改正〔平成21年要綱83号・令和6年61号〕
(委任)
第5条 前条に定めるほか、この要綱の運用に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日要綱第83号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日要綱第15号)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後第3条第2号の規定は、平成22年4月1日以後の新規事業に適用する。
附 則(平成23年3月31日要綱第68号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日要綱第6号)
この要綱は、平成24年2月22日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる