○石狩市地域医療推進拠出金交付要綱
平成17年8月4日要綱第139号
石狩市地域医療推進拠出金交付要綱
(趣旨)
一部改正〔平成18年要綱13号・24年45号〕
(交付対象者)
第2条 この拠出金の交付対象者は、石狩市厚田区(以下「厚田区」という。)にある市の施設において診療業務を行い、厚田区における地域住民の医療の確保及び健康増進と福祉の向上を図ることができるものとして市長が認める者(以下「補助事業者」という。)とする。
全部改正〔平成24年要綱45号〕
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象事業及び拠出金額は、
別表に定めるところによる。ただし、拠出金額については、予算の範囲内とする。
一部改正〔平成18年要綱13号・24年45号〕
(交付申請)
第4条 補助事業者は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算書
(6) 資金収支計画書
(7) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成18年要綱13号・24年45号〕
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
追加〔平成18年要綱13号〕
(拠出金の請求)
第6条 拠出金の交付決定を受けた補助事業者は、交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年要綱13号〕、一部改正〔平成24年要綱45号〕
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該年度の3月31日までに、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業決算書
(6) 補助金等精算書
(7) 事業精算書
(8) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成18年要綱13号〕、一部改正〔平成24年要綱45号・31年20号〕
(拠出金の確定通知)
第8条 規則第18条の規定による拠出金の確定の通知は、補助金等交付額確定通知書により行うものとする。
全部改正〔平成24年要綱45号〕
(拠出金の概算払)
第9条 補助事業者が、
規則第20条ただし書の規定に基づき拠出金の概算払を受けようとするときは、当該交付決定後、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成24年要綱45号〕
(決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が拠出金を他の用途に使用したときは、
規則第22条の規定に基づき交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
追加〔平成24年要綱45号〕
(拠出金の返還)
第11条 市長は、前条により拠出金の決定を取り消した場合は、
規則第23条の規定に基づき交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔平成18年要綱13号・24年45号〕
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成18年要綱13号・24年45号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村地域医療促進条例(平成15年厚田村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月8日要綱第13号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第45号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第20号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
別表(第3条関係)
拠出金の交付対象事業及び拠出金額
事業名 | 経費区分 | 拠出金額 |
1.運営事業 | 職員の給与等に要する経費。ただし、法定福利費を除く。 | 経費の2分の1以内 |
2.施設管理事業 | 施設の維持管理に要する経費。ただし、交際費、修繕維持費、租税公課を除く。 | 経費の2分の1以内 |
3.その他事業 | 市長が特に必要と認めた経費 | 経費の全額 |
追加〔平成24年要綱45号〕