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○石狩市へき地保育所時間延長保育事業実施要綱
平成17年9月30日要綱第116号
石狩市へき地保育所時間延長保育事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、へき地保育所時間延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 この事業を実施する施設(以下「実施保育所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

住所

石狩市立はまます保育園

石狩市浜益区川下392番地

2 実施保育所においては、あらかじめ定めた延長時間の延長保育を行うことを原則とするが、延長時間の途中で利用児童の全員が退園した場合は、その時刻で閉園することができるものとする。
一部改正〔平成20年要綱86号・令和2年57号・4年41号〕
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、実施保育所を利用している児童とする。
(申込み)
第4条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、へき地保育所時間延長保育申込書(別記第1号様式)を実施保育所の長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する等の理由により口頭で申込みのあったときには、この限りでない。
一部改正〔平成26年要綱74号〕
(事業の開始)
第5条 実施保育所の長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、延長保育の可否を決定したときは、へき地保育所時間延長保育承認通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。
一部改正〔平成26年要綱74号〕
(事業の変更等)
第6条 対象児童の保護者は、延長保育の変更又は取消しをする場合は、へき地保育所時間延長保育(変更・取消)申込書(別記第3号様式)を実施保育所の長に提出しなければならない。
2 実施保育所の長は、前項の規定による申込みがあったときは、へき地保育所時間延長保育(変更・解除)通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成26年要綱74号〕
(職員配置)
第7条 実施保育所は、担当する保育士として最低2人以上配置するとともに、対象児童数に応じて事業を実施するために必要となる職員を配置しなければならない。
(報告)
第8条 実施保育所は、その月の事業の実施状況を時間延長保育事業利用状況報告書(別記第5号様式)により、翌月の5日までに子ども家庭課に報告しなければならない。
一部改正〔平成30年要綱28号〕
(延長保育料)
第9条 延長保育を利用した保護者は、石狩市へき地保育所条例(平成17年条例第52号)に定める延長保育料を負担するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日要綱第86号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日要綱第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月10日要綱第57号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日要綱第41号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成26年要綱74号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成26年要綱74号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成26年要綱74号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成26年要綱74号〕
別記第5号様式(第8条関係)
一部改正〔平成26年要綱74号〕



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