○石狩市介護保険離島等地域における特別加算に係る利用者負担額減額に対する交付金交付要綱
平成17年9月27日要綱第84号
石狩市介護保険離島等地域における特別加算に係る利用者負担額減額に対する交付金交付要綱
(目的)
第1条 介護保険法の円滑な実施のための特別対策に基づく、離島等地域における低所得者に対する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び介護予防訪問介護の利用者負担額の減額については、この要綱の定めるところによる。
一部改正〔平成18年要綱53号・27年81号〕
(減額実施の申出)
第2条 社会福祉法人及び法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問介護のサービスを提供するもの(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者に限る。)(以下これらを「社会福祉法人等」という。)が、利用者負担額の減額を行う場合には、事前にその旨を市長に申し出るものとする。
一部改正〔平成18年要綱53号・25年33号〕
(減額対象サービス)
第3条 事業所が離島等地域にある社会福祉法人等が提供する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
一部改正〔平成18年要綱53号・25年33号・27年81号〕
(減額対象費用及び減額の割合)
第4条 減額の対象となる費用は、介護費用に係る利用者負担額とする。減額の割合は、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に要する経費の10%とする。
一部改正〔平成18年要綱53号・27年81号〕
(減額の対象者)
一部改正〔令和元年要綱4号〕
(減額の申請)
第6条 減額を受けようとする者は、石狩市社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し減額の可否を決定した上で、速やかに石狩市社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(
別記第2号様式)を当該申請者に対し通知しなければならない。この場合において、減額の対象となる者には通知書と共に離島等特別地域加算に係る利用者負担軽減対象確認証(
別記第3号様式。以下「確認証」という。)を送付するものとする。
3 確認証には減額の程度を記載するものとする。
(確認証の提示)
第7条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示しなければならない。
2 社会福祉法人等は、確認証の提示によりサービスを受給した者に対しては減額後の領収書を発行しなければならない。
(交付金の額)
第8条 市長は、利用者負担額を減額した社会福祉法人等に対して、減額した総額の2分の1に当たる額を交付するものとする。
(調査及び報告)
第9条 市長は、交付金対象事業の適正かつ効果的執行を期するため、第2条第2項及び第3項の規定により申し出を行った社会福祉法人等に対し、交付金対象事業の実施状況を調査し、その実施状況に関する報告を聴取し、又は必要に応じて助言若しくは指導を行うものとする。
(交付金の申請)
第10条 交付金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、市長が別に定める交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、市長が別に定めるものを添付して申請しなければならない。
(交付金の交付決定)
第11条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、石狩市介護保険社会福祉法人等の軽減に対する交付金決定通知書(
別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(交付金の交付の請求)
第12条 交付金の交付は、前条の交付金決定書に基づき石狩市介護保険社会福祉法人等軽減交付金請求書(
別記第5号様式)を市長に提出して行わなければならない。
(交付金の取消し等)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、交付金の交付決定及び交付金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、軽減及び交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。ただし、同日前に改正前の要綱による申請を行っている者については、なお従前の例による。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、編入前の厚田村又は浜益村において決定された軽減の取扱いについては、別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月30日要綱第53号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第33号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日要綱第81号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和元年5月30日要綱第4号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日要綱第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月22日要綱第55号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年要綱53号・25年33号・令和7年55号〕
別記第4号様式(第11条関係)
一部改正〔令和6年要綱63号〕
別記第5号様式(第12条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕