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○石狩市農作物被害対策資金利子補助金交付要綱
平成17年9月20日要綱第80号
石狩市農作物被害対策資金利子補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、平成11年度の天候不順、猛暑、長雨による農作物の被害を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)の農業経営の安定を図るために、北石狩農業協同組合(以下「組合」という。)が被害農業者に対して金利引き下げ措置を講じて貸付けした農作物被害対策資金(以下「対策資金」という。)について、当該組合に対して予算の範囲内で利子補助金の交付を行うことを目的とする。
(利子補助の対象となる資金)
第2条 利子補助の対象となる資金は、組合が平成11年度に被害農業者に対して年利2.7パーセントで貸付実行したもので、かつ、市長が次条の利子補給に関する契約に基づき対策資金として承認したものとする。
(利子補助金の交付対象)
第3条 対策資金の利子補助金は、市長と利子補給に関する契約を締結した組合に対して交付する。
(利子補助の条件)
第4条 対策資金の利子補助の条件は、次のとおりとする。
(1) 利子補助期間は、平成21年度までとする。
(2) 利子補助率は、年1パーセントとする。
(利子補助金の額)
第5条 利子補助金の額は、実行された貸付けごとの毎年12月1日から翌年11月30日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(計算期間中の毎日の残高(延滞金額を除き、償還日における残高は当該償還後の残高とする。)の総和を365で除して得た金額)に前条第2号の利子補助率を乗じて得た金額の合計とする。
(利子補助金の交付申請)
第6条 組合が当該年度の利子補助金を受けようとするときは、農作物被害対策資金利子補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添え、当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、審査を行ない、当該申請が適当であると認めたときは、利子補助金の交付の決定及び額の確定をし、その旨を農作物被害対策資金利子補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により組合に通知するものとする。
(利子補助金の請求)
第8条 組合は、利子補助金の請求をしようとするときは、前条の通知を受理してから10日以内に農作物被害対策資金利子補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補助金の支払)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その日の属する月の翌月末までに利子補助金を支払うものとする。
(利子補助金の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、組合に対して対策資金の承認を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 対策資金の貸付対象者が当該資金をその目的に反して使用したことが明らかになったとき。
(2) 組合がこの要綱又は第3条の利子補給に関する契約の条項に違反したとき。
(3) 申請書等に虚偽の事実を記載したとき。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)の規定によるほか、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行し、平成17年度の利子補助金から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式の1(第6条関係)
別記第2号様式の2(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第8条関係)



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