○石狩市大家畜経営活性化資金利子補助金交付要綱
平成17年9月20日要綱第79号
石狩市大家畜経営活性化資金利子補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、肉用牛及び酪農の安定生産を図るため、大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官通達。以下「実施要綱」という。)に基づき、大家畜経営活性化資金(以下「資金」という。)を経営の活性化を推進する農業者に貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補助の対象となる資金)
第2条 利子補助の対象となる資金は、実施要綱第6に基づく大家畜経営活性化計画につき北海道知事の承認を受けた者に対し、年3.5パーセント以内で貸し付けられた資金とする。
(利子補給率等)
第3条 資金に対する利子補給率は、次のとおりとする。
区分 | 利用補給率 |
平成12年度に前条の承認を受けた資金 | 年0.176パーセント |
2 資金に対する利子補給期間は、償還期限到来までとする。
(利子補給契約)
第4条 資金に対する利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給の認定)
第5条 資金の利子補給について、融資機関は貸付けが決定したときは、大家畜経営活性化資金利子補給認定申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認定申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給の決定をし、大家畜経営活性化資金利子補給認定通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
(利子補助金の額)
第6条 利子補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に第3条第1項の利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補助金の交付申請)
第7条 融資機関が当該年度の利子補助金を受けようとするとき、又は、実施報告をしようとするときは、大家畜経営活性化資金利子補助金交付申請書兼実績報告書(
別記第3号様式)に関係書類を添え、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請が適当であると認めたときは、利子補助金の交付の決定及び額の確定をし、その旨を申請者に通知するものとする。
(利子補助金の請求)
第9条 融資機関は、利子補助金の請求をしようとするときは、前条の通知を受理してから10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(利子補助金の支払)
第10条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その日の属する月の翌月末までに利子補助金を支払うものとする。
(利子補助金の打切り等)
第11条 市長は、市の利子補給に係る資金の貸付けを受けた者が、当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補助を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関がこの要綱に基づく利子補助金をその目的外に使用したとき、またはこの要綱に違反したときは、当該融資機関に対する利子補助を打ち切り、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
附 則
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行し、平成17年度の利子補助金から適用する。
2 平成12年11月29日付けで旧厚田村長と北石狩農業協同組合長が締結した大家畜経営活性化資金(経営活性化資金の特認資金)利子補給契約は第4条の規定に基づく契約とみなし、当該契約に基づく利子補給については第5条の認定がされたものとみなす。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第3号様式の2(第7条関係)
別記第3号様式の3(第7条関係)
別記第3号様式の4(第7条関係)