○石狩市発足農業体験施設運営要綱
平成17年9月16日要綱第76号
石狩市発足農業体験施設運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市と農村の交流と農村地域の活性化を図ること等を目的に、市が設置する農業体験施設(以下「体験施設」という。)の運営方法について必要な事項を定めるものとする。
(体験施設の名称等)
第2条 体験施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
発足農業体験施設 | 石狩市厚田区厚田292番地25 |
(運営主体)
第3条 体験施設の運営主体は、石狩市とする。ただし、体験施設の運営の全部又は一部を地元自治会に委託し、又は指定して運営を実施することができるものとする。
(体験事業)
第4条 体験施設で実施する事業は次のとおりとする。
(1) 種苗等移植、播種作業
(2) 栽培管理作業
(3) 収穫作業
(4) その他関連する必要な事業
(体験者の範囲)
第5条 体験施設で体験できる者(以下「体験者」という。)は、石狩市民とする。ただし、市長が特に認めたときは、石狩市民以外の者を体験者とすることができる。
(募集方法)
第6条 体験者の募集は次の方法により行うものとする。
(1) 市の広報
(2) 市のホームページ
(3) 募集広告、募集ポスター
(4) その他必要な方法
(募集定員)
第7条 体験者の募集定員は、体験事業ごとに市長が定める。
2 応募者が前項に規定する募集定員に満たなかったとき、その他市長が必要があると認めたときは、追加の募集を行うことができる。
(募集期間)
第8条 体験者の募集する期間は、体験事業ごとに市長が定める。
(申込みの方法)
第9条 体験農園の申し込みの方法は、前条に定める期間内に、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールなどにより行うものとする。
(選考の方法)
第10条 市長は、前条の規定により申し込みを行った応募者のうちから、体験者を決定するものとする。
2 市長は、応募者数が募集した定員を超えるときは、抽選により体験者を決定するものとする。
(体験に必要な種苗等)
第11条 市長は、体験事業に必要な野菜苗、種苗等を確保するものとする。
2 前項の野菜苗、種苗等は、体験施設に付帯する農園ハウスにおいて育苗することができるものとする。
(体験指導等)
第12条 市長は、体験事業実施の際は、体験者に対し必要な体験指導等を行うものとする。
(栽培作物等の管理)
第13条 市長は、体験農園内に播種、移植された作物等について、必要な肥培管理を行わなければならない。
(栽培作物等の取扱い)
第14条 市長は、体験者に対し、体験農園で栽培された作物等を有償で譲渡することができる。
2 前項に規定する作物等の価格は、市場価格等を勘案し、市長がその都度定める。
(体験費用)
第15条 市長は、体験事業を実施するために必要な経費の一部を体験料として体験者から徴収することができるものとする。
2 前項の体験費用は、体験事業に必要な経費等を勘案し、市長がその都度定める。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。