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○石狩市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年9月15日要綱第75号
石狩市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 中山間地域等における耕作放棄の発生の防止及び多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。第15条において「実施要領の運用」という。)に基づいて認定した集落協定または個別協定に従い5年以上継続して行われる農業生産活動等を行う対象者に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市長が認定した集落協定または個別協定に基づき、市長が策定した中山間地域等直接支払基本方針(以下「基本方針」という。)の5に定めるものとし、対象者に交付する交付金は実施要領第6の3に定める額とする。
(交付申請等に関する権限の委任)
第3条 市長が認定した集落協定に基づき、交付金の交付の申請、請求、受領等については、これらに関する権限について協定参加者から委任を受けた集落協定の代表者が一括して行うものとする。
(交付金の交付の申請)
第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、市長に対し交付金交付申請書に協定等の認定を示す書類、その他市長が必要と認めた書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付金の交付の条件)
第5条 市長は、交付金の交付を決定する場合において、実施要領、実施要領の運用及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(交付決定)
第6条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、交付金を交付すべきと認めたときは、交付金の交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該交付金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(状況報告等)
第8条 市長は、交付金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付金交付決定者」という。)に対して当該交付金事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(交付金事業の内容の変更等)
第9条 交付金交付決定者は、交付金の交付決定後、交付金の交付の決定の内容(以下「交付金事業」という。)について重要な変更をし、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかにその内容を記載した申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更等の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、交付金事業の変更等の承認をすべきと認めたときは、当該内容の変更等の承認をするものとする。
3 交付金交付決定者は、交付金事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付金交付決定者は、交付金事業が完了したとき(交付金事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに交付金事業実績報告書に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付金交付決定者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第12条 市長は、第10条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付金事業につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該交付金交付決定者に対して命ずることができる。
2 第10条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付金事業について準用する。
(交付金の交付の時期等)
第13条 交付金は、第11条の規定による交付金の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、交付金事業の遂行上必要があると認めたときは、交付金事業の完了前において交付金を一括又は分割して交付することができる。
2 交付金交付決定者は、前項ただし書の規定により交付金の交付を受けようとするときは、概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の概算払申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払決定通知書により交付金交付決定者に通知するものとする。
(交付金の交付請求)
第14条 交付金交付決定者は、交付金の交付の請求をしようとするときは、交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付金交付決定者が交付金を他の用途に使用し、その他交付金事業に関して交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他実施要領、実施要領の運用若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき又は第9条第2項の規定により交付金事業の中止若しくは廃止を承認したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付金事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合は、交付取消通知書により通知するものとする。
(交付金の返還)
第16条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、交付金事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、交付金交付決定者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 交付金交付決定者は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(申請書等の様式)
第18条 この要綱に定める申請書等の様式は、別に定める。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村及び浜益村においてなされた中山間地域等直接支払交付金に関する手続き、処分その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。



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