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○石狩市農漁業担い手支援助成要綱
平成17年8月31日要綱第65号
石狩市農漁業担い手支援助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内において農漁業を営む者の後継者及び新たに農漁業に就業しようとする者等に対し必要な助成を行うことにより、農業及び漁業を支える人材の育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 後継者 農漁業経営主から経営権の全部若しくは一部の譲渡を受けてから3年以内の次条第1号の者であって市長が認めた者をいう。ただし、親元就農した者は除く。
(2) 新規就農者 市内において新たに農業経営を始めた者又は農業経営に参画した次条第6号の者であって市農業委員会において農業者として認められてから5年以内の者をいう。
(3) 新規就漁者 市内において新たに漁業経営を始めた者又は漁業経営に参画した次条第7号の者であって石狩湾漁業協同組合に当該正組合員として認められてから5年以内の者をいう。
一部改正〔平成19年要綱53号・令和6年25号〕
(助成金の交付)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
(1) 後継者
(2) 市内において新たに農業経営を行おうとする者又は農業経営に参画しようとする前号以外の者であって、市長が認めた者(以下「就農予定者」という。)
(3) 市内において新たに漁業経営を行おうとする者又は漁業経営に参画しようとする第1号以外の者であって、市長が認めた者(以下「就漁予定者」という。)
(4) 就農予定者を研修先として受け入れる農業者
(5) 就漁予定者を研修先として受け入れる漁業者
(6) 新規就農者
(7) 新規就漁者
(8) 市内指定の研修先で研修する生活困難な者で、生活保護を受けていない新規参入就農を志す満55歳以下の研修生(石狩市新規就農研修予定者審査協議会による審査において認められた者その他特に市長が認めた者に限る。以下「研修生」という。)
一部改正〔令和2年要綱20号・6年25号〕
(就業予定者研修支援助成)
第4条 就農予定者又は就漁予定者に対して助成する金額は、月額4万円とする。ただし、市長が認めたものに限る。
2 前項の規定による助成を受けることのできる期間は、研修形態により市長が認めた期間とする。ただし、24ヶ月を限度とする。
一部改正〔令和6年要綱25号〕
(就農予定者受入者支援助成)
第5条 就農予定者を研修先として受け入れる農業者に対して助成する金額は、次の各号に掲げる農業者の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 市内の農業者 月額4万円
(2) 市外の農業者 月額2万円
2 前項の規定による助成を受けることのできる期間は、就農予定者を研修先として受け入れる農業者の営農形態により市長が認めた期間とする。
一部改正〔平成25年要綱53号〕
(就漁予定者受入者支援助成)
第6条 就漁予定者を研修先として受け入れる漁業者(市内に居住している者に限る。)に対して助成する金額は、月額4万円とする。
2 前項の規定による助成を受けることのできる期間は、就漁予定者を研修先として受け入れる漁業者の出漁形態により市長が認めた期間とする。
一部改正〔平成27年要綱59号・令和6年25号〕
(後継者・新規就業者支援助成)
第7条 後継者、新規就農者又は新規就漁者に対して助成する金額等は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が認めたものに限る。
一部改正〔平成27年要綱59号・令和6年25号〕
(助成金の交付申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、交付した助成金を返還させることができる。ただし、病気や災害等、その他特別な事情として、やむを得ないと市長が認めたときは、この限りではない。
(1) 助成金の交付を受けた就農予定者又は就漁予定者が、就農予定者又は就漁予定者として認められてから2年間を経過しても就業しなかったとき。
(2) 助成金の交付を受けた後継者、就農予定者、就漁予定者又は新規就業者が就業後5年以内に離職したとき。
(3) 助成金の交付の決定を受けた就農予定者が、研修期間中に研修をやめたとき。
2 前項の規定により返還させる額は、助成金の交付の決定を受けた日から起算して別表第2の左欄の区分に応じ、右欄の割合を乗じて得た額とする。
3 第1項の助成金の返還命令は、別記第3号様式により行うものとする。
一部改正〔平成27年要綱59号・令和2年20号・6年25号〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月2日要綱第53号)
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成19年7月20日要綱第77号)
この要綱は、平成19年7月20日から施行し、平成19年度の助成金から適用する。
附 則(平成21年3月26日要綱第28号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日要綱第108号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年9月25日要綱第93号)
この要綱は、平成24年9月25日から施行する。
附 則(平成25年9月6日要綱第53号)
この要綱は、平成25年9月6日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第59号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日要綱第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日要綱第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日要綱第23号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

助成の種類

助成要件

助成金額・限度額

家賃に対する助成

市内において借家に住む場合(石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅条例(平成23年条例第15号)により設置された石狩市浜益区農漁業従事者専用住宅に同条例第5条第2号に規定する従事者として入居する場合を除く。)

就業後3年間を限度に、家賃の2分の1で、月額2万円を限度に助成(敷金、礼金、保証金等の賃貸借契約に要する経費及び管理費、光熱水費を除く。)

農地賃借料に対する助成

就農に必要な市内の農地(現況地目が田又は畑)を賃借(賃貸借の設定期間が5年以上)した場合

就農後3か年度を限度に、賃借料の2分の1を助成(賃貸借の設定日が1月から3月までの間にある場合は、翌年度に助成)

就農応援金

市内で新規就農研修を修了した研修生が市内で就農した場合(親元就農を除く。)。ただし、市長が認めた者に限る。

就農時に150万円を助成

備考 助成金額に千円未満の端数が生じたときは、その額は切り捨てるものとする。
一部改正〔平成23年要綱108号・25年53号・令和4年57号・6年25号・7年23号〕
別表第2(第9条関係)

助成金等の交付の決定を受けてからの経過期間

返還額

2年未満の場合

交付を受けた額の10分の5

2年以上3年未満の場合

交付を受けた額の10分の3

3年以上4年未満の場合

交付を受けた額の10分の2

4年以上5年未満の場合

交付を受けた額の10分の1

備考 返還額に千円未満の端数が生じたときは、その額は切り捨てるものとする。
一部改正〔平成25年要綱53号・令和6年25号〕
別記第1号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年要綱57号〕
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔令和2年要綱20号〕
別記第3号様式(第9条関係)



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