○石狩市古潭漁港利用促進協議会取扱要綱
平成17年7月29日要綱第61号
石狩市古潭漁港利用促進協議会取扱要綱
(設置)
第1条 北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)第13条の規定に基づき、古潭漁港において一般のプレジャーボート等が利用されることに伴い、その適正な管理及び円滑な利用の促進を図るため、石狩市古潭漁港利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 協議会は、漁港管理上、漁港使用における漁業者と一般の利用者(プレジャーボート等の利用者)との融和を図り、もって、円滑な漁港利用のための方策を検討し、普及するための必要な事項について協議し、漁港管理者に進言するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、漁港管理を行う石狩支庁、漁港の所在する石狩市及び石狩湾漁業協同組合並びに漁業協同組合員、一般の利用者で組織するものとし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 石狩支庁長が指名する支庁職員 1名
(2) 石狩市長が指名する市職員 1名
(3) 石狩湾漁業協同組合長が指名する本所職員 1名
(4) 石狩湾漁業協同組合長が指名する所属組合員 若干名
(5) 漁港を使用する一般の利用者 全員
2 会員の任期等は、特に定めない。ただし、石狩支庁、石狩市、石狩湾漁業協同組合本所職員については、指名した事由に変更又は支障が生じたとき、石狩湾漁業協同組合所属組合員、一般の利用者にあっては、組合員でなくなったとき又は利用者でなくなったときにおいては、この限りでない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会の会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会長及び副会長の任期は、2年とし再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、石狩支庁職員1名及び石狩市職員をもって職務にあたる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、漁港管理者である石狩支庁及び漁港の所在する石狩市との協議により定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、古潭漁港利用促進協議会取扱要綱(平成13年3月28日)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。