○石狩市道放置自動車等処理要綱
平成17年7月5日要綱第60号
石狩市道放置自動車等処理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条の3の規定に基づき、市道区域内に放置してある自動車等の除去等について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和4年要綱18号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車
(2) 放置自動車等 自動車等で、その機能の一部又は全部を失った状態で、正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 所有者等 自動車等の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者若しくは最後に有したもの又は自動車等を放置した者若しくは放置させた者
(現地の調査等)
第3条 市長は、市道区域内に放置自動車等を発見したとき、又は市民から市道区域内に放置自動車等がある旨の通報を受けたときは、速やかに現地の調査を行うとともに、所轄の警察署長に対し、当該放置自動車等の所有者等及び取扱いについて照会するものとする。
(告示及び警告書のちょう付)
第4条 市長は、前条の規定による照会の結果、所轄の警察署長から当該放置自動車等が廃棄車両であるためその除去及び処分を本市に依頼する旨の回答を受けたときは、所定の履行期限内に当該放置自動車等を除去することを求める旨及び当該期限内に除去されないときは、市において除去し、処分する旨を告示するとともに、これらの事項を記載した警告書を当該放置自動車等にちょう付するものとする。
(除去及び処分)
第5条 市長は、前条の規定による告示に係る放置自動車等が当該告示において定めた履行期限を経過してもなお放置されており、かつ、次の各号に該当するときは、当該放置自動車等を除去し、処分することができる。
(1) 所有者等を確認することができないとき。
(2) 自動車等としての機能を有しないと認められるとき。
(除去、保管及び告示)
第6条 市長は、第4条の規定による告示に係る放置自動車等が当該告示において定めた履行期限を経過してもなお放置されており、かつ、次の各号に該当するときは、当該放置自動車等を除去し、保管場所に保管することができる。
(1) 所有者等を確認することができないとき。
(2) 道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その放置されていた場所に当該放置自動車等を除去し、保管した旨を表示するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 当該放置自動車等の型式等
(2) 当該放置自動車等の放置されていた場所及び当該放置自動車等を除去した日時
(3) 当該放置自動車等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該放置自動車等を返還するために必要と認められる事項
3 市長は、第1項の規定により放置自動車等を除去し、保管したときは、所轄の警察署長に対し前項各号に掲げる事項を通知するものとする。
(放置自動車等の売却)
第7条 市長は、前条第2項の規定により告示の日から起算して3月を経過してもなお放置自動車等を返還することができない場合において、当該放置自動車等の評価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該放置自動車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
2 市長は、前項の規定による放置自動車等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該放置自動車等を廃棄することができる。
3 第1項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
4 前条及びこの条に規定する放置自動車等の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該放置自動車等の所有者等の負担とする。
(所有権の移転)
第8条 市長は、第6条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお同項の規定により保管した放置自動車等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、市において当該放置自動車等を処分するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日要綱第18号)
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。