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○石狩市事務権限移譲検討委員会設置要綱
平成17年6月10日要綱第56号
石狩市事務権限移譲検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 北海道からの事務の権限移譲について、市として総合的な検討を行うため、石狩市事務権限移譲検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 この委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 北海道からの事務(個々の事務)の権限移譲の適否に関すること。
(2) 道州制による事務の権限移譲の市の考え方に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、財政部財政課長とする。
3 委員は、次に掲げる職員とする。
(1) 総務部職員課長
(2) 企画政策部企画課長
(3) 企画政策部政策担当参事
(4) 権限移譲の事務に関連する課長職
(5) その他座長が指名する職員
4 座長は、委員会を総括し、会議を主宰する。
5 委員会の会議は、座長が招集する。
一部改正〔平成19年要綱107号・21年54号・22年24号・24年41号・26年44号・令和2年54号・4年46号・6年144号〕
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、財政部財政課において処理する。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年24号・26年44号・令和4年46号・6年144号〕
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、座長が定める。
一部改正〔平成19年要綱107号・22年24号・24年41号・26年44号・令和4年46号・6年144号〕
附 則
この要綱は、平成17年6月10日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要綱第107号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第54号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日要綱第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第144号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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